○舞鶴市における障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成24年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費等の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給の申請等)
第2条 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費の支給の申請は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第3条 法第21条の5の6第1項の規定による特例障害児通所給付費の申請は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は、特例障害児通所給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出の依頼)
第4条 法第21条の5の7第4項の規定による障害児支援利用計画案の提出の依頼は、児童支援利用計画案提出依頼書(様式第6号)により行うものとする。
(通所受給者証等の交付)
第5条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、様式第7号によるものとする。
(障害児通所給付費に係る申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定等の変更の申請等)
第8条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)により行うものとする。
2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消しの通知)
第9条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、給付決定取消通知書(様式第13号)により当該通所給付決定の取消しを受けた者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の額の特例の申請等)
第10条 法第21条の5の11第1項の規定により障害児通所給付費の支給について特例の適用を受けようとする者は、あらかじめ、児童通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)及びその理由を証する書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により特定の適用の決定をしたときは、その者の通所受給者証に必要事項を記載するものとする。
4 第2項の規定による特例の適用の決定に係る有効期限は、1年以内で市長が必要と認める期間とする。
5 次の各号のいずれかに該当したときは、特例の適用の決定を受けた者は遅滞なく通所受給者証を市長に返還し、市長は当該特例の適用に係る記載事項の削除をしなければならない。
(1) 省令第18条の25各号に掲げる特別の事情が消滅したとき。
(2) 特例の適用の決定に係る有効期限に至ったとき。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第11条 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額児童通所給付費支給申請書(様式第16号)により行うものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の申請は、児童相談支援給付費支給申請書(様式第18号)により行うものとする。
(モニタリング期間の変更)
第13条 市長は、モニタリング期間(省令第1条の2の7に規定する期間をいう。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(令6規則4・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第14条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、児童相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)によるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第34号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第48号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則22・平26規則34・平27規則48・一部改正)
(平25規則22・平26規則34・平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平27規則48・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(平27規則48・一部改正)
(平27規則48・一部改正)
(平25規則22・平26規則34・平27規則48・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平27規則48・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平25規則22・平27規則48・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平27規則48・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)