○舞鶴市児童手当事務処理規則
平成24年5月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第2条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「府令」という。)第1条の4第1項(府令第15条において準用する場合を含む。)の規定による児童手当・特例給付認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、児童手当・特例給付認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により、当該請求者に通知するものとする。
(平27規則28・一部改正)
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第3条 市長は、府令第1条の4第3項の規定による児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により、当該請求者に通知するものとする。
(平27規則28・一部改正)
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第4条 市長は、府令第2条第1項(府令第15条において準用する場合を含む。)の規定による児童手当・特例給付額改定認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、額の改定の可否を決定し、児童手当・特例給付額改定(額改定請求却下)通知書(様式第3号)により、当該請求者に通知するものとする。
(平27規則28・一部改正)
(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第5条 市長は、府令第2条第3項の規定による児童手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、額の改定の可否を決定し、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、当該請求者に通知するものとする。
(平27規則28・一部改正)
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第6条 市長は、府令第3条第1項(府令第15条において準用する場合を含む。)の規定による児童手当・特例給付額改定届の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、届出に係る事実があるものと認めたときは児童手当・特例給付額改定(額改定請求却下)通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
(平27規則28・一部改正)
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、府令第3条第2項の規定による児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、届出に係る事実があるものと認めたときは児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
(平27規則28・一部改正)
(職権による改定)
第8条 市長は、府令第3条第1項(府令第15条において準用する場合を含む。)の規定による児童手当・特例給付額改定届又は府令第3条第2項の規定による児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、府令第2条第1項(府令第15条において準用する場合を含む。)に規定する一般受給者にあっては児童手当・特例給付額改定(額改定請求却下)通知書により、府令第2条第3項に規定する施設等受給者にあっては児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により通知するものとする。
(平27規則28・一部改正)
(一般受給者に係る現況届の処理)
第9条 市長は、府令第4条第1項(府令第15条において準用する場合を含む。)の規定による児童手当・特例給付現況届(以下この条において「児童手当・特例給付現況届」という。)の提出を受けた場合にあってはその内容を審査の上、府令第4条第3項(府令第15条において準用する場合を含む。)の規定により児童手当・特例給付現況届の提出を省略させた場合にあっては公簿等を確認し、その内容を審査の上、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときにあっては児童手当・特例給付認定(認定請求却下)通知書により、当該届出者に通知し、児童手当等の支給事由が消滅したものと認めたときにあっては当該届書をもって当該手当等の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第5号)により、当該届出書に通知するものとする。
(平27規則28・令2規則49・令4規則35・一部改正)
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第10条 市長は、府令第4条第4項の規定による児童手当現況届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、児童手当の支給事由が消滅したものと認めたときは、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、当該届出者に通知するものとする。
(平27規則28・令4規則35・一部改正)
(受給事由消滅届の処理及び職権による消滅)
第11条 市長は、府令第7条第1項(府令第15条において準用する場合を含む。)の規定による児童手当・特例給付受給事由消滅届又は府令第7条第2項の規定による児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)(以下これらの届書を「消滅届」という。)の提出を受けた場合は、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権により当該手当等の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の提出を受けた場合(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされた場合に限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(平27規則28・令2規則49・一部改正)
(未支払請求書の処理)
第12条 市長は、府令第9条第1項(府令第15条において準用する場合を含む。)の規定による未支払児童手当・特例給付請求書又は府令第9条第2項の規定による未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、未支払の児童手当等の支給の可否を決定し、未支払児童手当・特例給付支給決定(請求却下)通知書(様式第6号)により、当該請求者に通知するものとする。
(平27規則28・一部改正)
(寄附に係る事務処理)
第13条 府令第12条の9第1項(府令第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する市長の定める日は、法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)ごとの前月の末日とする。
2 市長は、府令第12条の9第1項の規定による児童手当・特例給付に係る寄附の申出書の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、適正と認めたときは、当該申出書の提出された日以後の支払期月ごとに、寄附を申し出た者(以下「寄附申出者」という。)に支払われる児童手当等のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を当該寄附申出者に代わって受領するものとする。
3 府令第12条の9第2項(府令第15条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第7号)によるものとする。
4 寄附申出者は、当該申出に係る内容を変更し、又は当該申出を撤回しようとする場合は、第2項の規定により寄附が受領される前に、市長にその旨を申し出なければならない。
(平27規則28・令4規則35・一部改正)
(学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第14条 府令第12条の10第1項(府令第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する市長の定める日は、支払期月ごとの前月の末日とする。
2 市長は、府令第12条の10第1項の規定による児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、適正と認めたときは、当該申出書の提出された日以後の支払期月ごとに、学校給食費等の支払を申し出た者(以下「学校給食費等支払申出者」という。)に支払われる児童手当等のうち、申出に係る費用の全部若しくは一部を徴収し、又は債権を有する者に支払うものとする。
4 学校給食費等支払申出者は、当該申出に係る内容を変更し、又は当該申出を撤回しようとする場合は、第2項の規定により申出に係る費用が徴収され、又は支払われる前に、市長にその旨を申し出なければならない。
(平27規則28・一部改正)
(保育料の特別徴収に係る事務処理)
第15条 法第22条第2項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料特別徴収通知書(様式第9号)によるものとする。
(平27規則28・令4規則35・一部改正)
(支払)
第16条 児童手当等の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 市長は、児童手当等の支払を行う場合には、児童手当・特例給付年間支払通知書(様式第10号)により、受給者に通知するものとする。この場合において、児童手当等の支払金額等に変更が生じたときは、当該変更した内容を記載し、改めて通知するものとする。
3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(令2規則49・一部改正)
(支払の一時差止め等)
第17条 市長は、法第10条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当・特例給付不支給・支払差止め通知書(様式第11号)により、当該受給者に通知するものとする。
(令4規則35・一部改正)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等の支給等について適用する。
附則(平成27年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第35号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則28・全改)
(平28規則28・全改)
(平28規則28・全改)
(平28規則28・全改)
(平28規則28・全改)
(平28規則28・全改)
(平27規則28・一部改正)
(令2規則49・全改)
(平28規則28・全改)
(令2規則49・全改、令6規則19・一部改正)