○舞鶴市暴力団排除条例施行規則

平成24年10月10日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市暴力団排除条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(規則で定める使用人)

第3条 条例第2条第3号イ及びの規則で定める使用人は、次に掲げる者とする。

(1) 支配人その他の営業所、事務所等(次号において「営業所等」という。)の事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者(当該事業の主任者であることを示す名称を付した使用人を含む。)

(2) 営業所等の事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた者

(暴力団密接関係者)

第4条 条例第2条第4号の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 暴力団員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者

(2) 暴力団又は暴力団員等に経済上の利益や便宜を供与している者

(3) 暴力団又は暴力団員等と社会通念上ふさわしくない交際を有する者

(市の事務及び事業における措置)

第5条 条例第6条の必要な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 暴力団員等及び暴力団密接関係者と契約を締結し、又は当該者を競争入札参加者として登録しないこと。

(2) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)第5条の規定による補助金等(同規則第2条第1号に規定する補助金等をいう。)の交付の決定をしないこと。

(3) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、事業の用に供する資金の貸付けをしないこと。

(4) 暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、後援をし、又は共催をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員等及び暴力団密接関係者の不当な利益となるおそれがある事務又は事業として市長が認めるものの相手方等としないこと。

(誓約書)

第6条 条例第12条の誓約書は、別記様式によるものとする。

(誓約書を徴する必要のない場合)

第7条 条例第12条第5項第2号に規定する規則で定める場合は、次に揚げる場合とする。

(1) 契約の当事者間で、市が発注する1件の公共工事に関連して、基本契約(取引を継続して行うために締結される取引に関する基本的事項を定める契約をいう。以下同じ。)を締結し、又は契約の一方の当事者が定める基本約款(取引の基本的事項に係る約款をいう。以下同じ。)に他の当事者が同意した上で、当該基本契約又は基本約款(以下「基本契約等」という。)に基づき具体的な契約を締結する場合で、次に掲げるとき。

 当該基本契約等の締結又は同意の際に誓約書を徴しているとき。

 当該基本契約等に基づく他の具体的な契約の締結の際に誓約書を徴しているとき。

(2) 契約の当事者間において、市が発注する1件の公共工事に関連する契約の締結の際に誓約書を徴している場合で、当該契約の変更の契約を締結するとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

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舞鶴市暴力団排除条例施行規則

平成24年10月10日 規則第41号

(平成25年1月1日施行)