○舞鶴市介護職員初任者研修等受講料助成金交付要綱

平成24年7月13日

告示第116号

(趣旨)

第1条 市長は、介護に従事する人材を育成するため、介護職員初任者研修等を修了した者に対し、当該研修に係る受講料について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市介護職員初任者研修等受講料助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(平30告示169・令4告示294・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護職員初任者研修等 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るもの又は指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号)第1条第3号に規定する居宅介護職員初任者研修をいう。

(2) 介護等の業務 次に掲げる事業所又は施設において行われる利用者への介護、支援等の業務をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設及び地域生活支援事業を行う事業所

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく指定障害児通所支援事業所

(平30告示169・全改、令4告示294・令5告示281・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、介護職員初任者研修等を修了した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 舞鶴市内に住所を有する者又は舞鶴市内で介護等の業務に従事している者

(2) 市税を滞納していない者

(平30告示169・令4告示294・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象者が修了した介護職員初任者研修等に係る受講料(以下「受講料」という。)に相当する額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、8万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2に規定する教育訓練給付金その他の国、地方公共団体等が実施する他の制度による給付金等(以下「教育訓練給付金等」という。)の受給資格がある者に係る助成金の額は、受講料に相当する額から教育訓練給付金等の額を控除した額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、8万円を限度とする。

(令4告示63・令4告示294・令5告示281・一部改正)

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市介護職員初任者研修等受講料助成金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、介護職員初任者研修等を修了した旨の証明書(以下「修了証明書」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し又は勤務先を証する書類

(2) 市税の納税証明書

(3) 受講料の領収書の写し

(4) 修了証明書の写し

(5) 教育訓練給付金支給要件回答書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(平30告示169・令4告示294・一部改正)

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容等を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市介護職員初任者研修等受講料助成金交付決定及び額確定通知書(様式第2号)又は舞鶴市介護職員初任者研修等受講料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(令4告示294・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日以後に受講を開始したホームヘルパー養成研修に係る助成金から適用する。

(申請書の提出期限の特例)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前にホームヘルパー養成研修の修了証明書の交付を受けた場合については、第5条の規定にかかわらず、施行日の翌日から起算して1月以内に同条の申請書等を市長に提出しなければならないものとする。

(平成25年3月29日告示第63号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者は、この要綱による改正後の舞鶴市介護職員初任者研修受講料助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条に規定する介護職員初任者研修を修了した者とみなし、新要綱の規定を適用する。

(1) この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の舞鶴市ホームヘルパー養成研修受講料助成金交付要綱第2条に規定するホームヘルパー養成研修(以下「ホームヘルパー養成研修」という。)を修了した者

(2) この要綱の施行の際現にホームヘルパー養成研修を受講中の者であって、この要綱の施行後当該ホームヘルパー養成研修を修了したもの

(平成28年4月1日告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の舞鶴市介護職員初任者研修受講料助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受講を開始した介護職員初任者研修に係る助成金から適用し、同日前に受講を開始した介護職員初任者研修に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第72号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に受講の申込みを行った介護職員初任者研修に係る助成金から適用し、同日前に受講の申込みを行った介護職員初任者研修に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成30年10月11日告示第169号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年2月1日告示第63号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第294号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市介護職員初任者研修等受講料助成金交付要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日以後に受講の申込みを行った介護職員初任者研修等に係る助成金から適用する。

(交付申請期限の特例)

2 次の各号のいずれかに該当する者に対する新要綱第5条の規定の適用については、同条中「介護職員初任者研修等を修了した旨の証明書(以下「修了証明書」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内」とあるのは、「令和4年8月1日まで」とする。

(1) 令和4年4月1日以後に指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第538号)第1条第3号に規定する居宅介護職員初任者研修の受講の申込みを行い、かつ、この要綱の施行の日の前日までに当該研修の修了証明書の交付を受けた者

(2) この要綱の施行の際現に新要綱第2条第2号に規定する介護等の業務(同号イ又はウに掲げる事業所又は施設において行われるものに限る。)に従事している者(舞鶴市内に住所を有する者を除く。)で、令和4年4月1日以後に介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものの受講の申込みを行い、かつ、この要綱の施行の日の前日までに当該研修の修了証明書の交付を受けたもの

(令和5年8月1日告示第281号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に受講の申込みを行った介護職員初任者研修等に係る助成金から適用し、同日前に受講の申込みを行った介護職員初任者研修等に係る助成金については、なお従前の例による。

(平30告示169・令4告示63・令4告示294・一部改正)

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(令4告示294・一部改正)

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(令4告示294・一部改正)

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舞鶴市介護職員初任者研修等受講料助成金交付要綱

平成24年7月13日 告示第116号

(令和5年8月1日施行)