○舞鶴市介護職員初任者研修受講料助成金交付要綱
平成24年7月13日
告示第116号
(趣旨)
第1条 市長は、介護に従事する人材を育成するため、介護職員初任者研修を修了した者に対し、当該研修に係る受講料について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市介護職員初任者研修受講料助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(平30告示169・一部改正)
(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。
(2) 介護等の業務 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所において行われる利用者への介護、支援等の業務をいう。
(平30告示169・全改)
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、介護職員初任者研修を修了した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 舞鶴市内に住所を有する者又は舞鶴市内で介護等の業務に従事している者
(2) 市税を滞納していない者
(平30告示169・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者が修了した介護職員初任者研修に係る受講料(以下「受講料」という。)に相当する額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、8万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2に規定する教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の受給資格がある者に係る助成金の額は、受講料に相当する額から教育訓練給付金の額を控除した額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、8万円を限度とする。
(1) 住民票の写し又は勤務先を証する書類
(2) 市税の納税証明書
(3) 受講料の領収書の写し
(4) 修了証明書の写し
(5) 教育訓練給付金支給要件回答書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(平30告示169・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日以後に受講を開始したホームヘルパー養成研修に係る助成金から適用する。
附 則(平成25年3月29日告示第63号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる者は、この要綱による改正後の舞鶴市介護職員初任者研修受講料助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条に規定する介護職員初任者研修を修了した者とみなし、新要綱の規定を適用する。
(1) この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の舞鶴市ホームヘルパー養成研修受講料助成金交付要綱第2条に規定するホームヘルパー養成研修(以下「ホームヘルパー養成研修」という。)を修了した者
(2) この要綱の施行の際現にホームヘルパー養成研修を受講中の者であって、この要綱の施行後当該ホームヘルパー養成研修を修了したもの
附 則(平成28年4月1日告示第89号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の舞鶴市介護職員初任者研修受講料助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受講を開始した介護職員初任者研修に係る助成金から適用し、同日前に受講を開始した介護職員初任者研修に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日告示第72号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に受講の申込みを行った介護職員初任者研修に係る助成金から適用し、同日前に受講の申込みを行った介護職員初任者研修に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年10月11日告示第169号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(平30告示169・一部改正)