○舞鶴市専門委員設置規則
平成24年10月30日
規則第44号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、本市に専門委員を置く。
(名称等及び所掌事務)
第2条 専門委員の名称、定数及び市長が委託する事項(以下「委託事項」という。)並びに庶務を担当する課等は、別表のとおりとする。
2 専門委員は、別表に掲げる委託事項について調査研究し、市長に報告等を行うものとする。
(選任)
第3条 専門委員は、委託事項について専門の学識経験を有する者のうちから市長が選任する。
(任期)
第4条 専門委員の任期は、1年以内とする。
2 市長は、特別の事由があると認めたときは、任期中にあっても、その職を解くことができる。
3 専門委員は、再任されることができる。
(運営)
第5条 市長は、必要と認めたときは、専門委員に共同して調査研究を行わせることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
(舞鶴市防災監設置規則の廃止)
2 舞鶴市防災監設置規則(平成17年規則第27号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
名称 | 定数 | 委託事項 | 庶務を担当する課等 |
舞鶴市契約に関する調査等専門委員 | 5人以内 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく契約に関すること。 | 指導検査課 |