○舞鶴市入札監視委員会条例
平成25年3月29日
条例第4号
(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市が発注する建設工事における入札及び契約の透明性及び公正性の確保を図るため、舞鶴市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市が発注した建設工事に関し、入札及び契約の手続の運用状況等について報告を受けること。
(2) 市が発注した建設工事のうち委員会が抽出したものに関し、入札参加資格の設定、入札参加者の指名、落札者の決定等の経緯、内容等について審議を行うこと。
(3) 市が発注した建設工事における入札及び契約の手続に係る再苦情の申立て(入札及び契約の手続に関する苦情の申立てについての回答を不服として、再度苦情を申し立てることをいう。)について審議を行うこと。
(4) その他市の入札及び契約の手続について審議を行うこと。
(平28条例39・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員3人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、公正中立の立場で客観的に公共工事の入札及び契約についての審議を行うことができる学識経験を有する者等のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(意見の具申)
第7条 委員会は、市の入札及び契約の手続に関し、改善すべき点等があると認めたときは、市長に意見の具申を行うことができる。
2 委員会は、前項に規定する意見の具申の内容を公表するものとする。
(平28条例39・一部改正)
(抽出)
第8条 第2条第2号に規定する抽出の事務は委員長が行うものとする。ただし、委員長は、あらかじめ指定した委員にこれを委任することができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月7日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。