○舞鶴市指定管理者選定委員会条例

平成25年3月29日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者の選定等を公平かつ適正に行うため、舞鶴市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)又は教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理者による管理状況の評価等に関すること。

(3) 指定管理者の指定の取消し、管理業務の停止等に関すること。

(4) その他指定管理者制度に係る重要事項に関すること。

(平27条例4・平27条例5・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市の職員

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(参考人の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に、指定管理者の指定に係る申請をしている団体、公の施設の管理運営に関する知識経験を有する者その他の参考人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財務部において処理する。

(令6条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成25年9月30日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

舞鶴市指定管理者選定委員会条例

平成25年3月29日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成25年3月29日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第4号
平成27年3月30日 条例第5号
令和6年2月27日 条例第1号