○舞鶴市長寿社会プラン推進会議条例
平成25年3月29日
条例第7号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する介護保険事業計画の策定等について、調査し、及び審議するため、舞鶴市長寿社会プラン推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の事項に関し、市長の諮問に応じてこれを調査し、及び審議するとともに、その結果を答申するものとする。
(1) 舞鶴市老人福祉計画の策定及び進行管理に関する事項
(2) 舞鶴市介護保険事業計画の策定及び進行管理に関する事項
(3) その他保健、医療又は福祉に関する事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員18人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健、医療又は福祉関係団体の代表者又は関係者
(3) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、必要の都度、会長が招集し、会議の議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、福祉部において処理する。
(平27条例11・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。