○舞鶴市地域包括支援センター運営協議会条例
平成25年3月29日
条例第8号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営を確保するため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66の規定に基づき、舞鶴市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平27条例12・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項に関し、市長の諮問に応じてこれを調査し、及び審議するとともに、その結果を答申するものとする。
(1) センターの設置に関する事項
(2) センターの運営に関する事項
(3) センターの職員の確保に関する事項
(4) 地域包括ケア(地域における介護、医療、住まい及び福祉のサービスの提供に係る連携体制をいう。)に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健、医療又は福祉関係団体の代表者又は関係者
(3) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要の都度、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。
(平27条例11・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。