○舞鶴市地域密着型サービス運営委員会条例

平成25年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域密着型サービス(以下「サービス」という。)の運営に関し、調査審議するため、舞鶴市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次の事項に関し、市長の諮問に応じてこれを調査し、及び審議するとともに、その結果を答申するものとする。

(1) サービス事業者の指定及び取消しに関する事項

(2) サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する事項

(3) サービスの質の確保、運営評価等に関する事項

(4) その他サービスの運営に関する事項

(組織)

第3条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健、医療又は福祉関係団体の代表者又は関係者

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 運営委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、必要の都度、会長が招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 運営委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、福祉部において処理する。

(平27条例11・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成25年6月30日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に開かれる運営委員会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる運営委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

舞鶴市地域密着型サービス運営委員会条例

平成25年3月29日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成25年3月29日 条例第9号
平成27年3月30日 条例第11号