○舞鶴市消防団審議会条例
平成25年3月29日
条例第11号
(設置)
第1条 消防団の効率的かつ効果的な組織運営を図るため、舞鶴市消防団審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、消防団の編成、運営、機械装備その他必要な事項について、調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 消防団について識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、前項の委嘱又は任命の日から答申の日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、消防本部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。