○舞鶴市消防団審議会条例

平成25年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 消防団の効率的かつ効果的な組織運営を図るため、舞鶴市消防団審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、消防団の編成、運営、機械装備その他必要な事項について、調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 消防団について識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、前項の委嘱又は任命の日から答申の日までとする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、消防本部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

舞鶴市消防団審議会条例

平成25年3月29日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成25年3月29日 条例第11号