○舞鶴市債権管理条例

平成25年3月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、その管理の適正化を図り、もって公平・公正な市民負担及び健全な行財政運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 債権管理者 市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)をいう。

(平27条例15・令元条例24・一部改正)

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めるところにより督促、滞納処分、強制執行、担保の提供等必要な措置をとるとともに、催告等を適切に行い、市の債権の保全、徴収等に努めなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定の適用に当たっては、債務者の資力の状況等を考慮しなければならない。

3 債権管理者は、市の債権の債務者が生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者である場合は、当該債務者の生活再建に資するよう、必要な助言を行うものとする。

(令元条例24・一部改正)

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、市の債権を適正に管理するために、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(遅延損害金)

第5条の2 債権管理者は、市の債権のうち、消滅時効について時効の援用を要するものについて、債務者が履行期限までに市の債権を納付しなかった場合で、その金額が2,000円以上であるときは、当該金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)に履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)の遅延損害金を徴収する。ただし、遅延損害金の徴収について、契約に別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとする。

2 債権管理者は、債務者が履行期限までに市の債権を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合は、前項の遅延損害金を減免することができる。

(平27条例15・追加、令元条例24・一部改正)

(債権の放棄)

第6条 債権管理者は、市の債権のうち、消滅時効について時効の援用を要するものについて、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権及びこれに係る遅延損害金等を徴収する権利を放棄することができる。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又はこれに準ずる状態にある者であり、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。

(3) 債務者である法人の破産手続が終了した後、清算すべき財産が残った場合において、当該財産の価額が強制執行の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該市の債権についてその責任を免れたとき。

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から規則で定める期間を経過した後においても、なお債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(6) 消滅時効の期間が経過したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

(平27条例15・令元条例24・一部改正)

(報告)

第7条 債権管理者は、前条の規定により市の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の舞鶴市債権管理条例第5条の2の規定は、この条例の施行の日以後に履行期限が到来する市の債権について適用し、同日前に履行期限が到来した市の債権については、なお従前の例による。

(令和元年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定及び次項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に履行期限が到来した市の債権(商行為によって生じたものに限る。)に係る遅延損害金については、この条例による改正後の第5条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

舞鶴市債権管理条例

平成25年3月29日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)