○舞鶴市漁業振興基金条例

平成25年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 舞鶴市における漁業の振興を図ることを目的として、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を漁業体質強化支援事業の実施に要する経費の財源に充てるため、舞鶴市漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業)

第2条 前条の漁業体質強化支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 漁業活動の効率化に関するもの

(2) 水産物の販売促進に関するもの

(3) 漁業の担い手育成に関するもの

(4) その他市長が必要と認めるもの

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、これを予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、基金に属する現金の預入れ等を行っている金融機関又は農水産業協同組合にそれぞれ預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、漁業体質強化支援事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

舞鶴市漁業振興基金条例

平成25年3月29日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
平成25年3月29日 条例第14号