○舞鶴市工場立地法に基づく準則を定める条例

平成25年3月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(平29条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の20以上

乙区域

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

(平29条例22・一部改正)

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同施行規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、特定工場の敷地が甲区域又は乙区域に存する場合にあっては敷地面積に前条の表に定める区域の区分に従い、当該区域における緑地面積率(緑地の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の下限値を乗じて得た面積の、特定工場の敷地が甲区域又は乙区域のいずれにも属さない区域(以下「その他の区域」という。)に存する場合にあっては敷地面積に工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)第2条本文に定める当該区域における緑地面積率の下限値を乗じて得た面積のそれぞれ100分の50の割合を超えて当該緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が甲区域、乙区域又はその他の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における第3条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、甲区域又は乙区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を、甲区域及び乙区域の敷地割合の合計が2分の1以上であるときは甲区域又は乙区域のうち敷地割合が高い方の区域に係る同表の規定をそれぞれ当該特定工場の敷地の全部に適用し、その他の区域の敷地割合が2分の1を超えるときは同表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用しない。

2 前項の場合において、甲区域及び乙区域の敷地割合が同じであるとき(その他の区域の敷地割合が2分の1を超えるときを除く。)は、乙区域に係る第3条の表の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、特定工場の敷地が舞鶴市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日以前に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積は、工場立地に関する準則(備考)1の二及び三並びに3の規定の例により算定した面積とする。この場合において、同条の表甲区域の項が適用されるときは、同準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.1」と、同準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.2」と、同準則(備考)3中「0.2」とあるのは「0.1」と、「0.25」とあるのは「0.2」と読み替えるものとし、同表乙区域の項が適用されるときは、同準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.05」と、同準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.1」と、同準則(備考)3中「0.2」とあるのは「0.05」と、「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

(平成29年3月30日条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

舞鶴市工場立地法に基づく準則を定める条例

平成25年3月29日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)