○舞鶴市準用河川管理施設等の構造に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 堤防(第3条―第14条)

第3章 床止め(第15条―第18条)

第4章 せき(第19条―第22条)

第5章 水門及び(第23条―第31条)

第6章 (第32条―第38条)

第7章 雑則(第39条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 計画高水流量 過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高水流量をいう。

(2) 計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ、背水、計画津波又は計画高潮位の高潮が河川外に流出することを防止し、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用に対して耐えるようにし、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、河川管理者が定めたものをいう。

(3) 余裕高 洪水時の風浪、うねり、跳水による一時的な水位上昇に備え、堤防にとる余裕の高さをいう。

(4) 流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。

(5) 計画高水位 計画高水流量及び計画横断形に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、河川管理者が定めた高水位をいう。

(6) 計画津波 過去の主要な津波及びこれらによる災害の発生状況並びに当該河川が流入する海域の水象等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた津波をいう。

(7) 計画津波水位 計画津波及び計画横断形に基づいて、河川管理者が定めた津波水位をいう。

(8) 津波区間 計画津波水位が計画高水位より高い河川の区間をいう。

(9) 計画高潮位 過去の主要な高潮及びこれらによる災害の発生の状況、当該河川及び当該河川が流入する海域の水象及び気象並びに災害の発生を防止すべき地域の開発の状況等を総合的に考慮して、河川管理者が定めた高潮位をいう。

(10) 高潮区間 計画高潮位が計画高水位より高い河川の区間をいう。

(平25条例50・一部改正)

第2章 堤防

(適用の範囲)

第3条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。

(構造の原則)

第4条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(材質及び構造)

第5条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。

(高さ)

第6条 堤防の高さは、計画高水位に余裕高として0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

2 前項の堤防のうち高潮区間の堤防の高さは、同項の規定によるほか、計画高潮位に波浪の影響を考慮して必要と認められる値を加えた値を下回らないものとするものとする。

3 津波区間の堤防の高さは、前2項の規定によるほか、計画津波水位に河口付近の海岸堤防の高さ及び漂流物の影響を考慮して必要と認められる値を加えた値を下回らないものとするものとする。

4 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とする。

(平25条例50・一部改正)

(天端幅)

第7条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とする。

(盛土による堤防ののり勾配等)

第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)のり勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。

2 盛土による堤防ののり面は、芝等によって覆うものとする。

(護岸)

第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表のり面に護岸を設けるものとする。

(水制)

第10条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。

(管理用通路)

第11条 堤防には、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「令」という。)第27条の国土交通省令で定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。

(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)

第12条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第6条第1項及び第3項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。

2 前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては、その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、余裕高として0.6メートルを加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの乙河川の区間(以下「背水区間」という。)の堤防の天端幅は、第7条の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

(津波又は波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)

第12条の2 津波区間、高潮区間又は2以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で津波又は波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) のり面又は表小段に護岸又は護岸及び波返工を設けること。

(2) 前面に消波工を設けること。

2 前項の堤防で越波のおそれがあるものには、同項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 天端、裏のり面及び裏小段をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。

(2) のり尻に沿って排水路を設けること。

(平25条例50・追加)

(天端幅の規定の適用除外等)

第13条 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第7条及び前条第2項の規定は、適用しない。

2 胸壁を有する堤防に関する第7条及び前条第2項の規定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。

(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)

第14条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計画堤防の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位。以下この条において同じ。)から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この章(第12条及び前条を除く。)の規定を準用する。

第3章 床止め

(構造の原則)

第15条 床止めは、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工及び高水敷保護工)

第16条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。

(護岸)

第17条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、令第35条の国土交通省令で定めるところにより、護岸を設けるものとする。

(魚道)

第18条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、令第35条の2の国土交通省令で定めるところにより、魚道を設けるものとする。

第4章 せき

(構造の原則)

第19条 せきは、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 せきは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びにせきに接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(流下断面との関係)

第20条 せきは、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条及び第33条第1項において同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。

(護床工等)

第21条 第16条から第18条までの規定は、せきを設ける場合について準用する。

(洪水を分流させるせきに関する特例)

第22条 第20条の規定は、洪水を分流させるせきについては、適用しない。

第5章 水門及び

(構造の原則)

第23条 水門及び門は、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 水門及び門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(構造)

第24条 水門及び(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

2 門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

(断面形)

第25条 河川を横断して設ける水門及び門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は、河川及び準用河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び門について準用する。

(河川を横断して設ける水門の径間長等)

第26条 第20条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、第20条中「せき」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分」と読み替えるものとする。

2 河川を横断して設ける門で2門以上のゲートを有するものの内のり幅は、5メートル以上とするものとする。ただし、内のり幅が内のり高の2倍以上となるときは、この限りでない。

(ゲート等の構造)

第27条 水門及び門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 水門及び門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 水門及び門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(水門のゲートの高さ等)

第28条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。ただし、高潮区間において水門の背後地の状況その他の特別の事情により治水上支障がないと認められるときは、水門の構造、波高等を考慮して、計画高潮位以上の適切な高さとすることができる。

2 河川を横断して設ける水門(流水を分流させる水門を除く。)のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水位に余裕高として0.6メートルを加えた値以上で、高潮区間においては計画高潮位を下回らず、その他の区間においては当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表のり肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。

3 背水区間に設ける水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。

(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、余裕高として0.6メートルを加えた高さ

(2) 計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)

4 地盤沈下のおそれがある地域に設ける水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、前2項の規定によるほか、予測される地盤沈下及び河川の状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。

(水門及び門の管理施設等)

第29条 水門及び門には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

2 水門及び門を設ける場合において、当該水門及び門を操作する者の安全を確保するため必要があるときは、自動的に、又は遠隔操作により水門及び門のゲートの開閉を行うことができるものとするものとする。

3 水門は、令第52条第2項の国土交通省令で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。

(平25条例50・一部改正)

(護床工等)

第30条 第16条及び第17条の規定は、水門又は門を設ける場合について準用する。

(水門又は門の設置に伴い必要となる護岸)

第31条 河川又は水路を横断して設ける水門又は門の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 水門が横断する河川に設ける護岸については、河川管理施設等構造令(昭和51年建設省令第13号。以下「省令」という。)第16条各号の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第3号中「床止め」とあるのは、「水門」と、同条第1号中「上流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。

(2) 水門又は門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、省令第16条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「水門又は門」と読み替えるものとする。

第6章 

(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)

第32条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第33条 背水区間又は高潮区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表のり肩より表側の部分に設けてはならない。

3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(桁下高等)

第34条 第28条第2項から第4項までの規定は、橋の桁下高について準用する。この場合においてこれらの規定中「河川を横断して設ける水門(流水を分流させる水門を除く。)のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあり、及び「水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式デートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは「橋の桁下高」と読み替えるものとする。

2 橋面(路面、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた橋の部分をいう。)の高さは、背水区間又は高潮区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(護岸等)

第35条 第16条及び第17条の規定は、橋を設ける場合について準用する。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第36条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 護岸の高さについては、省令第16条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。

(管理用通路の構造の保全)

第37条 (取付部を含む。)の構造は、令第66条の国土交通省令で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。

(適用除外)

第38条 第33条第1項から第3項まで及び第34条の規定は、治水上の影響が著しく小さいものとして令第67条の国土交通省令で定める橋については、適用しない。

2 この章(第34条及び前条を除く。)の規定は、せき又は水門と効用を兼ねる橋及び門に附属して設けられる橋については、適用しない。

第7章 雑則

(適用除外)

第39条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、国土交通大臣がその構造が第2章から第6章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)

第40条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手等(河川管理施設にあっては工事の着手、許可工作物にあっては法第26条の許可をいう。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位、計画津波水位又は計画高潮位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

(平25条例50・一部改正)

(暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)

第41条 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿って計画的に実施すべき改良工事の暫定的な工事の実施計画(以下「暫定改良工事実施計画」という。)が定められた場合においては、当該暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位、津波水位又は高潮位は、省令で定めるところにより、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位、計画津波水位又は計画高潮位とみなす。

(平25条例50・一部改正)

(小河川の特例)

第42条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、令第76条の国土交通省令で定めるところにより、この条例の規定によらないものとすることができる。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月10日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する堤防又は現に工事中の堤防(既に河川法(昭和39年法律第167号)第26条第1項の許可を受け、工事に着手するに至らないものを含む。)については、この条例による改正後の舞鶴市準用河川管理施設等の構造に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。次項において同じ。)に係る堤防であって、その工事の着手(同法第26条第1項の許可を受けて改築される堤防にあっては、同項の許可)がこの条例の施行の後であるものについては、この限りでない。

3 この条例の施行の際現に存する水門及び(以下この項において「水門等」という。)又は現に工事中の水門等(既に河川法第26条第1項の許可を受け、工事に着手するに至らないものを含む。)が新条例第29条第2項の規定に適合しない場合においては、当該水門等については、当該規定は、適用しない。ただし、改築に係る水門等であって、その工事の着手(同法第26条第1項の許可を受けて改築される水門等にあっては、同項の許可)がこの条例の施行の後であるものについては、この限りでない。

舞鶴市準用河川管理施設等の構造に関する基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第22号

(平成25年10月10日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 条例第22号
平成25年10月10日 条例第50号