○舞鶴市都市下水路の構造及び維持管理に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に基づき、都市下水路の構造及び維持管理に関する一般的技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(都市下水路の構造の基準)

第3条 都市下水路の構造の基準は、舞鶴市公共下水道条例(昭和44年条例第6号)第3条の3第3条の4及び第3条の6の規定を準用する。この場合において、同条例第3条の3各号列記以外の部分中「排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する」とあるのは「排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)の」と、同条第5号中「下水の排除及び処理」とあるのは「下水の排除」と、同条例第3条の6各号列記以外の部分中「前3条」とあるのは「第3条の3及び第3条の4」と、「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

(平30条例3・一部改正)

(都市下水路の維持管理の基準)

第4条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

舞鶴市都市下水路の構造及び維持管理に関する基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第7節 下水道事業
沿革情報
平成25年3月29日 条例第26号
平成30年3月29日 条例第3号