○舞鶴市立赤れんが博物館条例施行規則
平成25年1月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市立赤れんが博物館条例(平成5年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 舞鶴市立赤れんが博物館(以下「博物館」という。)に館長を置く。
2 館長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平29規則8・一部改正)
第3条 博物館に主任、主査及び主事を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主査は、上司の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
4 主事は、上司の命を受けて、担任事務を処理する。
(平29規則8・追加、平30規則54・旧第2条の2繰下、令2規則21・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第4条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは臨時に変更することができる。
2 博物館の休館日は、12月29日から翌年の1月1日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは臨時に開館し、又は休館することができる。
(平28規則22・一部改正、平30規則54・旧第3条繰下)
(観覧券の交付等)
第5条 入館料を納付した者には、舞鶴市立赤れんが博物館観覧券(別記様式。以下「観覧券」という。)を交付する。
3 観覧券及び共通券の発行は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平30規則54・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が入館する場合 10分の5
(2) 前号に規定する者が入館するために介助を行う者(1名に限る。)が入館する場合 10分の10
(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内
(平30規則54・一部改正)
(禁止行為)
第7条 博物館においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙すること。
(2) 騒音、放歌その他人の迷惑となる行為をすること。
(3) 建物若しくはその附属設備等を損傷し、又は資料を滅失等すること。
(4) その他管理上の指示に反する行為をすること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に舞鶴市立赤れんが博物館規則を廃止する規則(平成25年教育委員会規則第1号)による廃止前の舞鶴市立赤れんが博物館規則(平成5年教育委員会規則第2号)第5条第1項の規定により交付された観覧券は、この規則第5条第1項の規定により交付された観覧券とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第5条及び第14条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。