○舞鶴市立赤れんが博物館条例施行規則

平成25年1月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市立赤れんが博物館条例(平成5年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 舞鶴市立赤れんが博物館(以下「博物館」という。)に館長を置く。

2 館長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平29規則8・一部改正)

第3条 博物館に主任、主査及び主事を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主査は、上司の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受けて、担任事務を処理する。

(平29規則8・追加、平30規則54・旧第2条の2繰下、令2規則21・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第4条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは臨時に変更することができる。

2 博物館の休館日は、12月29日から翌年の1月1日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは臨時に開館し、又は休館することができる。

(平28規則22・一部改正、平30規則54・旧第3条繰下)

(観覧券の交付等)

第5条 入館料を納付した者には、舞鶴市立赤れんが博物館観覧券(別記様式。以下「観覧券」という。)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表備考4の規定により博物館と併せて市長が指定する施設に入館する場合の入館料を納付した者には、別に定める共通券を交付する。

3 観覧券及び共通券の発行は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平30規則54・一部改正)

(入館料の減免)

第6条 条例第4条ただし書の規定により入館料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が入館する場合 10分の5

(2) 前号に規定する者が入館するために介助を行う者(1名に限る。)が入館する場合 10分の10

(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

(平30規則54・一部改正)

(禁止行為)

第7条 博物館においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙すること。

(2) 騒音、放歌その他人の迷惑となる行為をすること。

(3) 建物若しくはその附属設備等を損傷し、又は資料を滅失等すること。

(4) その他管理上の指示に反する行為をすること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に舞鶴市立赤れんが博物館規則を廃止する規則(平成25年教育委員会規則第1号)による廃止前の舞鶴市立赤れんが博物館規則(平成5年教育委員会規則第2号)第5条第1項の規定により交付された観覧券は、この規則第5条第1項の規定により交付された観覧券とみなす。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第5条及び第14条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

舞鶴市立赤れんが博物館条例施行規則

平成25年1月22日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章
沿革情報
平成25年1月22日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年10月1日 規則第54号
令和2年4月1日 規則第21号