○舞鶴市債権管理条例施行規則

平成25年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市債権管理条例(平成25年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名

(3) 履行期限

(4) 債権の金額

(5) 履行状況、対応状況等

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(債権の放棄を行う徴収停止後の期間)

第4条 条例第6条第5号の規則で定める期間は、3年とする。

(令元規則31・全改)

(議会に報告する事項)

第5条 条例第7条の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の件数

(3) 放棄した債権の金額

(4) 債権を放棄した理由

(5) 債権を放棄した時期

(令元規則31・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市債権管理条例施行規則

平成25年3月29日 規則第8号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 規則第8号
令和元年12月27日 規則第31号