○舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則

平成25年3月19日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 五条立体駐車場(第2条―第8条)

第3章 中心市街地コミュニティ施設(第9条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例(平成24年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 五条立体駐車場

(供用時間及び入退場時間)

第2条 五条立体駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間及び入退場時間は、全日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(令4規則3・一部改正)

(回数券)

第3条 条例第17条第2項の規定により発行する回数券は、様式第1号のとおりとする。

2 回数券の内訳及び金額は、別表第1のとおりとする。

(令4規則3・追加)

(定期券)

第4条 条例第17条第2項の規定により発行する定期券は、様式第2号のとおりとする。

2 定期券の交付を受けようとする者は、定期券交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則3・追加)

(駐車場の利用)

第5条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「駐車場利用者」という。)は、定期券の交付を受けた者を除き、自動車を入場させる際に、駐車券(様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 定期券の交付を受けた駐車場利用者は、自動車を入場させる際に、定期券を市長に提示しなければならない。

3 駐車券の交付を受けた者は、自動車を退場させる際に、当該駐車券を市長に提出し、及び駐車場に係る使用料を納付し、又は回数券を提出しなければならない。

4 定期券の交付を受けた者は、自動車を退場させる際に、当該定期券を市長に提示しなければならない。

5 定期券又は駐車券の交付を受けた者が当該定期券又は駐車券を亡失し、又は破損したときは、自動車を退場させることについて正当な権原を有すること等を証明した場合に、市長は当該自動車を退場させるものとする。

(平26規則8・一部改正、令4規則3・旧第3条繰下・一部改正)

(行為の許可)

第6条 条例第6条ただし書の規定により、同条第5号及び第6号に掲げる行為をしようとする者は、駐車場における行為許可申請書(様式第5号)を、当該行為をしようとする日の1月前までに市長に提出してその許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の内容が、公衆の駐車場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(平26規則8・一部改正、令4規則3・旧第4条繰下・一部改正)

(駐車場に係る使用料)

第7条 条例第17条第1項に規定する駐車場に係る使用料は、別表第2のとおりとする。

(令4規則3・追加)

(駐車場に係る使用料の減免)

第8条 条例第17条第1項ただし書の規定により駐車場に係る使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、定期券の交付を受けている場合にあっては、この限りでない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)を所持する者が乗車する自動車を駐車させる場合 10分の5

(2) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

(令4規則3・旧第6条繰下・一部改正)

第3章 中心市街地コミュニティ施設

(休館日)

第9条 中心市街地コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週木曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(平30規則54・一部改正、令4規則3・旧第8条繰下・一部改正)

(利用の承認申請等)

第10条 条例第10条第1項の規定によりコミュニティ施設及びその附属設備(以下「コミュニティ施設等」という。)の利用の承認を受けようとする者は、中心市街地コミュニティ施設利用承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、利用期日の属する月の6月前の初日から利用期日の前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、コミュニティ施設等の利用を承認したときは、使用料の納付と同時に、当該申請者に中心市街地コミュニティ施設利用承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(令4規則3・旧第9条繰下・一部改正)

(利用期間)

第11条 コミュニティ施設等の利用期間は、引き続き1年を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令4規則3・追加)

(利用中止の届出)

第12条 コミュニティ施設等の利用の承認を受けた者が当該施設等を利用しないこととなった場合は、直ちに中心市街地コミュニティ施設利用中止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則3・追加)

(利用者の遵守事項)

第13条 コミュニティ施設等を利用する者は、条例及びこの規則に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けたコミュニティ施設等以外のものは利用しないこと。

(2) 承認を受けないで壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(5) その他市長の指示に従うこと。

(令4規則3・旧第11条繰下・一部改正)

(附属設備の使用料)

第14条 附属設備の使用料は、別表第3に定めるとおりとする。

(令4規則3・追加)

(コミュニティ施設等に係る使用料の減免)

第15条 条例第19条ただし書の規定によりコミュニティ施設等に係る使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 利用者の2分の1以上を身体障害者手帳等を所持する者が占める場合 10分の5

(2) 市長が認める舞鶴市内の障害者団体が利用する場合 10分の5

(3) 市長が認める舞鶴市内の公共的団体等が地域社会の維持及び形成に資する活動を行うために利用する場合 10分の10

(4) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、中心市街地コミュニティ施設使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平30規則54・一部改正、令4規則3・旧第13条繰下・一部改正)

(コミュニティ施設等に係る使用料の還付)

第16条 条例第20条ただし書の規定によりコミュニティ施設等に係る使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する金額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合 全額

(2) 管理運営上の都合により利用承認を取り消した場合 全額

(3) 第13条の規定による利用中止の届出を次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる期日にした場合 同表の右欄に定める額

区分

期日

還付額

コミュニティ施設

利用期日前7日までの日

9割相当額

利用期日前6日から利用期日前4日までの日

5割相当額

附属設備

利用期日までの日

全額

(平30規則54・一部改正、令4規則3・旧第14条繰下・一部改正)

第4章 雑則

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則3・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する舞鶴市字浜606番地に設置されていた駐車場において使用されていた駐車券及び回数券は、当分の間、この規則による駐車券及回数券として使用することができる。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第5条及び第14条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例施行規則別表の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例施行規則別表の規定、第9条の規定による改正後の西駅交流センター条例施行規則別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則第6条及び別表の規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例施行規則別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例施行規則別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例施行規則第3条、第7条及び第8条の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例施行規則第5条、第7条から第9条まで及び様式第1号から様式第6号までの規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例施行規則第3条、第5条から第7条まで、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの規定、第6条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例施行規則様式第1号の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第9条の規定による改正後の西駅交流センター条例施行規則第3条、第7条、第8条、様式第5号及び様式第6号の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則第3条、第5条、第7条、第8条及び様式第1号から様式第6号までの規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則第6条及び第7条の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則第13条及び第14条の規定は、施行日前にされる施行日以後の利用に係る承認申請等、使用料又は利用料金の減免、使用料の還付又は利用料金の返還その他の行為についても適用する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の第4条の規定による定期券の交付の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

(令4規則3・旧別表・全改)

回数券の内訳及び金額

(1) 100円券10枚 1,000円

(2) 200円券10枚 2,000円

別表第2(第7条関係)

(令4規則3・追加)

駐車場に係る使用料

1 駐車券の交付を受ける場合

(1) 1時間以内の場合 200円

(2) 1時間を超える場合 前号の額に1時間を超える30分までごとに100円を加えた額

(3) 前2号の規定にかかわらず、駐車場利用者がコミュニティ施設を利用した場合は、2時間以内のときは無料とし、2時間を超えるときはその2時間を超える30分までごとに100円とする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、1日の駐車場に係る使用料は、1,000円を上限とする。

2 定期券の交付を受ける場合

(1) 全日 次に掲げる区分によりそれぞれ定める額

ア 3階から5階まで 月額10,000円

イ 6階及び7階 月額8,000円

ウ 屋上階 月額5,000円

(2) 午前7時から午後11時まで 次に掲げる区分によりそれぞれ定める額

ア 3階から5階まで 月額8,000円

イ 6階及び7階 月額7,000円

備考 月の中途に定期券の利用を開始し、又は利用を中止した場合における当該月分の駐車場に係る使用料は、日割計算により算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。この場合において、日割計算をする日数が15日に満たないときは、15日として計算するものとする。

別表第3(第14条関係)

(令4規則3・追加)

コミュニティ施設附属設備使用料

品名

単位

1回の使用料



マイクロホン

1本

500

ワイヤレスマイク

1本

600

CDプレーヤー

1台

1,000

カセットデッキ

1台

1,000

SR装置セット

1式

15,000

エフェクター

1台

1,000

マルチケーブル

1組

500

固定式アンプスピーカー

1式

2,300

移動式アンプスピーカー

1式

2,300

備考

1 この表の利用時間区分は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。

2 この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。

(令4規則3・追加)

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(令4規則3・追加)

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(令4規則3・追加)

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(令4規則3・追加)

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(平26規則8・旧様式第2号・一部改正、令3規則40・一部改正、令4規則3・旧別記様式・一部改正)

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(令4規則3・追加)

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(令4規則3・追加)

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(令4規則3・追加)

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(令4規則3・追加)

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舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則

平成25年3月19日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成25年3月19日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年1月26日 規則第2号
平成30年10月1日 規則第54号
令和3年10月1日 規則第40号
令和4年3月14日 規則第3号