○舞鶴市私立幼稚園すくすく育成補助金交付要綱
平成25年6月7日
告示第111号
(趣旨)
第1条 市長は、幼児教育の充実を図るため、市内の私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で私立のものをいう。以下同じ。)が発達支援教員を配置する場合において、その配置に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市私立幼稚園すくすく育成補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「発達支援教員」とは、幼児(満3歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)の心身の発達を助長し、一人一人の発達に応じた保育を提供する教員で、市長が必要と認めたものをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内の私立幼稚園が配置する発達支援教員の人件費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助基準額(次の算式により算出される額をいう。)と補助対象経費の額とを比較していずれか少ない額(京都府等から助成金等の交付を受ける場合は、当該助成金等の額を控除した額)とする。
月額158,250円×発達支援教員数×配置月数
2 月の中途に発達支援教員を配置し、又は配置しないこととなった場合で、当該発達支援教員が勤務した日が20日未満であるときにおける当該月分の補助基準額は、日割計算により算定した額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合における日割計算の方法は、補助基準額を20で除して得た額に、当該月に発達支援教員が勤務した日数を乗ずるものとする。
(令4告示109・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 所要額調書
(3) 歳入歳出予算書抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支精算書
(2) 実績調書
(3) 歳入歳出決算書抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月1日告示第109号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示109・一部改正)
(令4告示109・一部改正)
(令4告示109・一部改正)