○舞鶴市民生委員推薦会規則

平成25年10月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、舞鶴市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 推薦会の運営については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び政令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 推薦会は、委員12人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験を有する者

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2規則6・一部改正)

(幹事及び書記)

第5条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市民生委員推薦会規則

平成25年10月1日 規則第35号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成25年10月1日 規則第35号
令和2年3月13日 規則第6号