○舞鶴市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例

平成26年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号ハの規定に基づき、舞鶴市地域防災計画に大規模な工場その他の施設の名称及び所在地を定める場合の当該施設の用途及び規模の基準を定めるものとする。

(平27条例36・一部改正)

(基準)

第2条 前条の基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が10,000平方メートル以上であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月8日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例

平成26年3月28日 条例第3号

(平成27年10月8日施行)

体系情報
第12編 災/第2章 災害対策
沿革情報
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年10月8日 条例第36号