○舞鶴市住居専用共同住宅に係る家事用料金の適用基準を定める要綱

平成18年4月1日

水道部告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、舞鶴市水道事業給水条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)第25条第3項に規定する住居専用共同住宅に係る家事用の水道料金(以下「料金」という。)の適用基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(住居専用共同住宅の適用基準)

第2条 条例第25条第3項の規定により家事用の料金の適用を受ける住居専用共同住宅(住居以外の用途がある建築物で、住居部分に係る総床面積(廊下等共用部分を含む。)の当該建築物の総床面積に対する割合が2分の1以上であるものの住居部分を含む。以下同じ。)の基準は、次のとおりとする。

(1) 住居部分に係る給水系統が独立していること。

(2) 各室が壁などにより明確に区分され、各室にそれぞれ専用の出入口が設けられていること。

(3) 各室において、炊事場、便所及び浴室等で水道が使用できる状態であること。

(4) 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が設置したメーターのみで使用水量が検針できる配管となっていること。

(5) 料金を当該住居専用共同住宅の管理人又は使用者代表に請求すれば、一括して完納できる組織体ができていること。

(申請)

第3条 住居専用共同住宅に家事用の料金の適用を受けようとする者は、次の書類により、管理者に申請しなければならない。

(1) 住居専用共同住宅の家事用料金適用申請書(様式第1号)

(2) 水道料金納付誓約書(様式第2号)

(3) 当該住居専用共同住宅の所在を示す位置図

(4) 各階ごとの間取りと給水経路を示す平面図

(5) 当該住居専用共同住宅の管理人又は使用者代表を確認できる書面

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める書面

(適用決定)

第4条 管理者は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、家事用の料金の適用の可否を決定し、その旨を住居専用共同住宅の家事用料金適用承認書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(料金の算出)

第5条 住居専用共同住宅に係る料金は、条例別表第2の家事用の料金を適用するものとし、同表の使用水量は1室当たりのものとして算定する。この場合において、1の住居専用共同住宅の室数は、第3条の申請に基づき管理者が承認した室数(居住の有無は問わない。)とする。

(料金適用の時期)

第6条 前条に規定する料金は、住居専用共同住宅の家事用料金適用承認書を交付した日以降最初のメーター検針分に係る料金から適用する。

(取消し)

第7条 管理者は、第2条各号に掲げる基準に該当しないものと認めた場合は、住居専用共同住宅に係る家事用料金の適用を取り消すことができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月28日水道部告示第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日水道部告示第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日上下水道部告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道部告示第4号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年10月1日上下水道部告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令3上下水道部告示9・一部改正)

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(令2上下水道部告示4・一部改正)

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舞鶴市住居専用共同住宅に係る家事用料金の適用基準を定める要綱

平成18年4月1日 水道部告示第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第6節 水道事業
沿革情報
平成18年4月1日 水道部告示第4号
平成26年3月28日 水道部告示第2号
平成27年3月30日 水道部告示第4号
平成28年4月1日 上下水道部告示第8号
平成30年4月1日 上下水道部告示第7号
令和2年4月1日 上下水道部告示第4号
令和3年10月1日 上下水道部告示第9号