○舞鶴市水道技術管理者の職務に関する規程

平成26年3月25日

水道部規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 技術管理者は、舞鶴市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年条例第27号)第4条に規定する資格を有する者のうちから水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。ただし、管理者が自ら技術管理者になることを妨げない。

(平27水道部規程27・平30上下水道部規程32・一部改正)

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに規定する検査その他の措置を行った場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、管理者に報告しなければならない。

3 技術管理者は、第1項第8号又は第9号に規定する措置をとる場合は、事前に管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができないときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、直ちに管理者に対して報告しなければならない。

(令元上下水道部規程8・令4上下水道部規程13・一部改正)

(水道技術管理者補助者の設置等)

第4条 管理者は、技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理者補助者(以下「技術管理者補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理者補助者は、管理者が指名する職員をもって充てる。

3 技術管理者補助者の職務の分担は、技術管理者が別に定める。

4 技術管理者補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

5 技術管理者補助者は、職務のうち、特に重要又は異例な事項については、その都度、技術管理者に報告しなければならない。

(機能の発揮)

第5条 技術管理者及び技術管理者補助者は、相互の連絡を密にし、全て一体となってその機能を発揮するよう努めなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日水道部規程第27号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日上下水道部規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日上下水道部規程第13号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

舞鶴市水道技術管理者の職務に関する規程

平成26年3月25日 水道部規程第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第6節 水道事業
沿革情報
平成26年3月25日 水道部規程第1号
平成27年3月30日 水道部規程第27号
平成30年4月1日 上下水道部規程第32号
令和元年10月1日 上下水道部規程第8号
令和4年9月30日 上下水道部規程第13号