○舞鶴市いじめから子どもを守る会議条例

平成26年6月30日

条例第17号

(設置)

第1条 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、舞鶴市いじめから子どもを守る会議(以下「子どもを守る会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子どもを守る会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 舞鶴市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策について調査審議すること。

(2) 法第24条又は第28条第1項に規定する調査を行うこと。

(3) 舞鶴市立学校におけるいじめの事案の解決のために当事者間の関係調整を図ること。

(組織)

第3条 子どもを守る会議は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、法律、教育、心理等に関する専門的な知識を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(臨時委員)

第5条 教育委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、子どもを守る会議に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、前項の委嘱の日から当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

4 前条第4項の規定は、臨時委員について準用する。

(会長及び副会長)

第6条 子どもを守る会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、子どもを守る会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子どもを守る会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 子どもを守る会議は、必要があると認めるときは、子どもを守る会議の会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 子どもを守る会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子どもを守る会議に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる子どもを守る会議の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる子どもを守る会議の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

舞鶴市いじめから子どもを守る会議条例

平成26年6月30日 条例第17号

(平成26年6月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成26年6月30日 条例第17号