○舞鶴市男女共同参画推進条例

平成26年6月30日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 基本的施策(第8条―第13条)

第3章 被害者支援等(第14条―第16条)

第4章 舞鶴市男女共同参画審議会(第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する市の基本的施策を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に実施し、男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する者をいう。

(4) 事業者 市内において、事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 教育に携わる者 市内において、学校教育、社会教育その他の生涯にわたる教育の分野において教育又は指導を行う者をいう。

(6) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手に不快感を与え、相手の就労環境その他の生活環境を害し、又は不利益を与えることをいう。

(7) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人その他の親密な関係にある、又は親密な関係にあった男女の間での、身体的、精神的、経済的又は性的な苦痛を与える暴力及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

(8) ワーク・ライフ・バランス 一人一人が、やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、仕事と家庭や地域生活等との調和が保たれ、人生の各段階に応じて多様な生き方を選択し、実現できることをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女が、個人としての尊厳を重んぜられ、性別による差別的取扱いを受けることなく、個性及び能力を家庭、地域、職場、学校その他社会のあらゆる分野において発揮できる機会が均等に確保されること。

(2) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等によって、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 男女が、家庭、地域、職場、学校その他社会のあらゆる分野における意思決定の場に、対等な構成員として共同して参画する機会が確保されること。

(4) 男女が、相互の協力及び社会の支援の下、子育て、介護その他の家庭生活における活動及び職業生活、地域生活等における活動に対等に参画でき、ワーク・ライフ・バランスが保たれること。

(5) 男女が、互いの性についての理解を深め、妊娠又は出産に関する事項について双方の意思が尊重され、かつ、生涯を通じて健康な生活を営む権利が保障されること。

(6) セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の男女共同参画を阻害する暴力的行為は、犯罪又は人権侵害であるとの認識の下、その根絶を目指すこと。

(7) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的な協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施しなければならない。

2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、国及び京都府その他の地方公共団体と連携を図り、市民、事業者及び教育に携わる者(以下「市民等」という。)と協働して取り組まなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、学校その他社会のあらゆる分野において、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(教育に携わる者の責務)

第7条 教育に携わる者は、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、基本理念にのっとり、男女共同参画の視点をもった教育を行うよう努めなければならない。

2 教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 基本的施策

(男女共同参画計画)

第8条 市長は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、男女共同参画計画を定めるときは、第17条第1項の舞鶴市男女共同参画審議会に諮問するとともに、広く市民等の意見を反映するよう努めるものとする。

3 市長は、男女共同参画計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。

4 前2項の規定は、男女共同参画計画を変更する場合について準用する。

(推進体制の整備等)

第9条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、必要な体制を整備するものとする。

2 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

3 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報収集及び調査研究を行うものとする。

(積極的改善措置)

第10条 市は、市民等による積極的改善措置に係る取組が適正に促進されるよう情報の提供、相談、助言その他必要な支援を行うものとする。

2 市は、附属機関その他これに準ずるものにおける男女の委員の数の均衡を図るなど、自ら積極的改善措置に取り組むものとする。

(雇用における男女共同参画の推進)

第11条 市は、事業者に対し、雇用における男女共同参画の推進を支援するため、学習の機会及び情報の提供、相談、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(家庭生活に関する支援)

第12条 市は、家族を構成する男女が互いの協力の下、家事、子育て、介護その他の家庭生活における活動と職業生活、地域生活等における活動を両立することができるよう、保育・介護サービス等の充実、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(市民等の活動に対する支援)

第13条 市は、市民等が行う男女共同参画の推進のための活動を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

第3章 被害者支援等

(性別による人権侵害の禁止)

第14条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の行為により、男女の人権を侵害してはならない。

(被害者支援)

第15条 市は、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス等の被害を受けた者に対し、安全と安心を最優先して関係機関との連携を図り、必要な支援を行うものとする。

(苦情等の申出)

第16条 市民等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について苦情又は意見(以下「苦情等」という。)がある場合は、市長にその旨を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による苦情等の申出を受けたときは、必要に応じて次条第1項の舞鶴市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、関係機関と連携を図り、適切な措置を講ずるものとする。

第4章 舞鶴市男女共同参画審議会

第17条 男女共同参画を推進するため、舞鶴市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、第8条第2項及び前条第2項に規定する事項のほか、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する事項について、調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。

3 審議会は、男女共同参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

5 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

6 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の構成員

(4) 市民

(5) その他市長が適当と認める者

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

9 前各項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

舞鶴市男女共同参画推進条例

平成26年6月30日 条例第18号

(平成26年7月1日施行)