○舞鶴市敬老行事事業費補助金交付要綱
平成26年4月21日
告示第70号
(趣旨)
第1条 市長は、長年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、その長寿を祝い、もって地域における敬老意識の高揚を図るため、敬老行事事業を実施するものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市敬老行事事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「敬老行事事業」とは、高齢者を対象とする次に掲げる行事を実施する事業で、市長が認めるものをいう。
(1) 敬老会の開催
(2) 記念品等の配布
(3) その他市長が適当と認める行事
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、市内の自治会(2以上の自治会の連合体を含む。以下同じ。)又は老人福祉施設等を運営するものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、敬老行事事業であって、原則として、これを実施する自治会の区域に居住し、又は老人福祉施設等に入所する全ての高齢者を対象とするものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費のうち市長が認めるもの(以下「補助対象経費」という。)の総額とする。ただし、当該補助対象事業が対象とする高齢者のうち市長が別に定める年齢以上である者の人数に900円を乗じて得た額を限度とする。
2 1の年度における1の補助対象者に対する補助金の交付は、1回を限度とする。
(令2告示111・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令2告示111・一部改正)
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令2告示111・追加)
(令2告示111・一部改正)
(令2告示111・一部改正)
(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(令2告示111・一部改正)
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(令2告示111・一部改正)
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令2告示111・追加)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示111・旧第12条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に行う補助対象事業から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第68号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第111号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第56号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示111・令4告示56・一部改正)
(令2告示111・一部改正)
(令2告示111・令4告示56・一部改正)
(令4告示56・一部改正)
(令4告示56・一部改正)
(令2告示111・令4告示56・一部改正)
(令2告示111・一部改正)
(令2告示111・追加、令4告示56・一部改正)