○舞鶴市子育て交流施設条例
平成26年12月26日
条例第36号
(設置)
第1条 子どもと多様な世代の大人が共に遊びを体験する機会を創出するとともに、子育てに関する相談、情報の発信等を実施することにより、子どもの健やかな成長に資するため、舞鶴市子育て交流施設(以下「子育て交流施設」という。)を舞鶴市字浜2022番地に設置する。
(事業)
第2条 子育て交流施設は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 遊びの場の提供に関する事業
(2) 遊びの普及及び啓発に関する事業
(3) 子育て支援情報の提供に関する事業
(4) 子育て相談等に関する事業
(5) その他市長が必要と認める事業
2 前項の事業の実施に当たっては、市民の参画を推進するよう努めるものとする。
(施設)
第3条 前条に掲げる事業を実施するため、子育て交流施設に次の施設を置く。
(1) 遊びのひろば
(2) 交流室
(開館時間及び休館日)
第4条 子育て交流施設の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。
(令3条例7・全改)
(入館料)
第5条 子育て交流施設の入館料は、無料とする。ただし、市外に居住する者が子育て交流施設に入館する場合は、1人1回につき200円の入館料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項ただし書に規定する入館料を減免することができる。
(令3条例7・全改)
(入館の制限等)
第6条 市長は、子育て交流施設に入館する者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、子育て交流施設への入館を拒み、又は子育て交流施設からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 子育て交流施設を汚損し、損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他子育て交流施設の管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第7条 子育て交流施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その賠償額を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令3条例7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第13号で平成27年4月1日から施行)
(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月30日条例第7号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。