○舞鶴市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例
平成27年3月30日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(平29条例16・一部改正)
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、舞鶴市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(人員に関する基準)
第3条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(平29条例16・平29条例39・平30条例21・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平29条例39・旧第1項・一部改正)
附則(平成29年6月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(舞鶴市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 舞鶴市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平30条例21・旧第6項繰上)
附則(平成30年3月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(舞鶴市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 舞鶴市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略