○舞鶴市議会事務局職員の併任に関する規則
平成27年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市の議会事務局の職員の併任に関し必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 議会事務局の職員は、市長の事務部局の補助職員に併任されたものとみなす。
(事務)
第3条 前条の規定により市長の事務部局の補助職員に併任されたものとみなされる議会事務局の職員は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 議会に係る予算の見積書の作成に関すること。
(2) 議会に係る予算の執行に関すること。
(3) 議会に係る物品の管理に関すること。
(事務の処理)
第4条 前条に規定する事務の処理については、市長の事務部局の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。