○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務を補助する職員又はこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 市長は、別表に定めるところにより、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。
(事務の処理)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務の処理については、別に定めがあるもののほか、市長の事務部局の例による。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助執行させる職員 | 補助執行させる事務 |
教育委員会事務局職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員 | (1) 教育委員会に係る予算の見積書の作成に関すること。 (2) 教育委員会に係る予算の執行に関すること。 (3) 教育委員会に係る使用料、手数料等の徴収に関すること。 (4) 教育委員会に係る物品の管理に関すること。 (5) 教育財産の取得及び処分に関すること。 (6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次号において「法」という。)第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関すること。 (7) 法第1条の4第1項に規定する総合教育会議の開催に関すること。 |
選挙管理委員会事務局職員、公平委員会事務局職員、監査委員事務局職員及び農業委員会事務局職員 | (1) 当該委員会等に係る予算の見積書の作成に関すること。 (2) 当該委員会等に係る予算の執行に関すること。 (3) 当該委員会等に係る使用料、手数料等の徴収に関すること。 (4) 当該委員会等に係る物品の管理に関すること。 |