○舞鶴市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15に基づく家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(認可等の通知)

第3条 市長は、法第34条の15第2項の認可をするときは、家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 法第34条の15第6項の規定による通知は、家庭的保育事業等認可申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(廃止又は休止の申請)

第4条 法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとする日の3月前までに家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(廃止又は休止の承認等の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容等を審査の上、承認をする場合にあっては家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第5号)により、承認をしない場合にあっては家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請却下通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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舞鶴市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和3年10月1日施行)