○舞鶴市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則
平成27年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)及び特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)とする。
2 市長は、法第31条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認を行ったときは、特定教育・保育施設確認通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第3条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第3号)とする。
2 市長は、法第32条第1項の規定による申請について確認を行ったときは、特定教育・保育施設変更確認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)
第4条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設設置者住所等変更届(様式第5号)により行わなければならない。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第5条 府令第34条の書類は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第6号)とする。
(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)
第6条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第7条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)とする。
2 市長は、法第43条第1項の規定により特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第8条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第10号)とする。
2 市長は、法第44条の規定による申請について確認を行ったときは、特定地域型保育事業者変更確認通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
(令2規則47・一部改正)
(特定地域型保育事業所の名称等の変更の届出)
第9条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業所名称等変更届(様式第12号)により行わなければならない。
(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)
第10条 府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定地域型保育事業利用定員減少届(様式第13号)とする。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)
第11条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定により特定地域型保育事業者の確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第12条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制整備事項届(様式第15号)とする。
2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制整備事項変更届(様式第16号)により行うものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令2規則47・令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)