○舞鶴市放課後児童健全育成事業の届出に関する規則

平成27年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項から第4項までに規定する放課後児童健全育成事業に係る届出について、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により行うものとする。

(事業変更の届出)

第3条 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により行うものとする。

(事業廃止又は休止の届出)

第4条 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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舞鶴市放課後児童健全育成事業の届出に関する規則

平成27年3月31日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)