○舞鶴市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則
平成27年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が負担すべき費用に関して、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則13・一部改正)
(利用者負担額)
第2条 法第27条第3項第2号の市町村が定める額、法第28条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額、法第29条第3項第2号の市町村が定める額、法第30条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額及び同項第4号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)及び満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者 0円
(平28規則32・平29規則19・平30規則30・平30規則56・令元規則13・一部改正)
(1) 令第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 令第13条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 0円
(平28規則32・令元規則13・一部改正)
(1) 令第14条第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 令第14条第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 0円
2 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「D2(1)階層の項」とあるのは「D5(1)階層の項」と、同項第1号中「当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額」とあるのは「0円」とする。
(令元規則13・全改、令3規則41・一部改正)
(平28規則32・追加、平30規則56・令元規則13・一部改正)
(平29規則34・一部改正)
(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)
第5条 府令第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると市長が認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額(別表に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)その他地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税の状況にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者はその属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が適当と認める階層区分(別表の教育・保育給付認定保護者の区分の欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分をいう。第3項において同じ。)に該当するものとみなして、第2条から第3条の3までの規定を適用する。
(平28規則32・平29規則34・令元規則13・一部改正)
(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)
第6条 令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(令元規則13・一部改正)
(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)
第7条 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額、法第30条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ法第28条第2項第1号、第30条第2項第1号又は同項第4号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
2 第2条から第3条の3まで、第5条(第3項ただし書を除く。)及び第6条の規定は、法附則第6条第4項の家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額について準用する。この場合において、第2条第1項第1号中「教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)及び満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)」とあるのは「満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)」と、同項第2号中「同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣総理大臣が定める基準のうち満3歳未満保育認定子どもが受けた保育の種類に対応するもの」とあるのは「同項に規定する内閣総理大臣が定める基準」と、第5条第3項中「当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等(法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。)」とあるのは「当該教育・保育給付認定保護者」と読み替えるものとする。
(平28規則32・平29規則19・平30規則56・令元規則13・一部改正)
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
3 法附則第9条第1項第1号イの市町村が定める額、同項第2号イ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同号ロ(1)の市町村が定める額、同項第3号イ(1)の市町村が定める額及び同号ロ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、0円とする。
(令元規則13・一部改正)
附則(平成28年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月7日規則第47号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月6日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の舞鶴市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月15日規則第56号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の舞鶴市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表備考1第4号から第6号までの規定は、令和3年9月1日以後に行われる特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行われる特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28規則32・平30規則42・一部改正、令元規則13・旧別表第3・一部改正、令3規則18・一部改正)
階層 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(月額) | ||
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | |||
A | 特定教育・保育等のあった月において被保護者等、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 円 0 | 円 0 | |
B | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(A階層に掲げる者を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税の所得割を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(A階層及びB階層に掲げる者を除く。) | 13,000 | 12,800 | |
C2 | A階層からC1階層までに掲げる者を除き、市町村民税所得割合算額が次の区分に該当する場合における教育・保育給付認定保護者 | 24,300円未満 | 14,900 | 14,700 |
C3 | 24,300円以上 48,600円未満 | 16,500 | 16,300 | |
D1 | 48,600円以上 55,500円未満 | 18,800 | 18,500 | |
D2(1) | 55,500円以上 57,700円未満 | 20,600 | 20,300 | |
D2(2) | 57,700円以上 62,400円未満 | 20,600 | 20,300 | |
D3 | 62,400円以上 69,300円未満 | 22,400 | 22,100 | |
D4 | 69,300円以上 76,200円未満 | 23,000 | 22,600 | |
D5(1) | 76,200円以上 77,101円未満 | 24,800 | 24,400 | |
D5(2) | 77,101円以上 83,100円未満 | 24,800 | 24,400 | |
D6 | 83,100円以上 90,000円未満 | 26,800 | 26,400 | |
D7 | 90,000円以上 97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | |
D8 | 97,000円以上 115,000円未満 | 33,900 | 33,400 | |
D9 | 115,000円以上 133,000円未満 | 37,600 | 37,000 | |
D10 | 133,000円以上 151,000円未満 | 42,100 | 41,500 | |
D11 | 151,000円以上 169,000円未満 | 44,500 | 43,900 | |
D12 | 169,000円以上 235,000円未満 | 49,600 | 48,800 | |
D13 | 235,000円以上 301,000円未満 | 52,600 | 51,800 | |
D14 | 301,000円以上 349,000円未満 | 55,900 | 55,000 | |
D15 | 349,000円以上 397,000円未満 | 59,000 | 58,100 | |
D16 | A階層からD15階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 | 63,000 | 62,000 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者をいう。
(2) 小規模住居型児童養育事業を行う者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者をいう。
(3) 里親 児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。
(4) 市町村民税を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
(5) 市町村民税の所得割を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
(6) 市町村民税所得割合算額 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(府令第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。
(7) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(8) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
2 市町村民税の所得割の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が当該市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税の所得割の額を算定するものとする。
(令3規則40・一部改正)
(平28規則32・一部改正)