○舞鶴市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が負担すべき費用に関して、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則13・一部改正)

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号の市町村が定める額、法第28条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額、法第29条第3項第2号の市町村が定める額、法第30条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額及び同項第4号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)及び満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者 0円

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表の教育・保育給付認定保護者の区分の欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表の利用者負担額(月額)の欄に定める額又は同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣総理大臣が定める基準のうち満3歳未満保育認定子どもが受けた保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額

2 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)のあった月において要保護者等(令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。以下同じ。)に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する前項第2号の規定による別表の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

別表のC1階層の項

13,000

6,000

12,800

5,900

別表のC2階層の項

14,900

6,950

14,700

6,850

別表のC3階層の項

16,500

7,750

16,300

7,650

別表のD1階層の項

18,800

9,000

18,500

9,000

別表のD2(1)階層の項及びD2(2)階層の項

20,600

9,000

20,300

9,000

別表のD3階層の項

22,400

9,000

22,100

9,000

別表のD4階層の項

23,000

9,000

22,600

9,000

別表のD5(1)階層の項

24,800

9,000

24,400

9,000

(平28規則32・平29規則19・平30規則30・平30規則56・令元規則13・一部改正)

(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第3条 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)が同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 令第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令第13条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 0円

(平28規則32・令元規則13・一部改正)

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第3条の2 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者(別表のC1階層の項からD2(1)階層の項までに区分される者に限る。)に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、前2条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 令第14条第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令第14条第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 0円

2 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「D2(1)階層の項」とあるのは「D5(1)階層の項」と、同項第1号中「当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額」とあるのは「0円」とする。

(令元規則13・全改、令3規則41・一部改正)

(第3子以降の満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額の特例)

第3条の3 教育・保育給付認定保護者(別表のD2(2)階層の項からD11階層の項までに区分される者に限る。)に係る満3歳未満保育認定子どもで、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄又は姉を同一世帯に2人以上有しているものに関する利用者負担額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、0円とする。

(平28規則32・追加、平30規則56・令元規則13・一部改正)

(利用者負担額に関する事項の通知)

第4条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第7条第1項(府令第13条第1項において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平29規則34・一部改正)

(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第5条 府令第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると市長が認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額(別表に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)その他地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税の状況にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者はその属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が適当と認める階層区分(別表の教育・保育給付認定保護者の区分の欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分をいう。第3項において同じ。)に該当するものとみなして、第2条から第3条の3までの規定を適用する。

2 前項の規定による利用者負担額の軽減措置を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額軽減申請書(様式第3号)に府令第56条に掲げる事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該教育・保育給付認定保護者の負担を軽減する必要があると認めるときは、第1項の規定により当該教育・保育給付認定保護者が該当するものとみなされる階層区分に基づき利用者負担額を定め、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等(法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。)に対して、その定めた利用者負担額に関する事項を通知するものとする。ただし、当該利用者負担額に関する事項を府令第7条第1項又は第9条第4項の規定により通知する場合は、この限りでない。

4 前条第2項の規定は、前項本文の規定による通知について準用する。

5 市長は、第2項の規定による申請があった場合において、当該教育・保育給付認定保護者の負担を軽減する必要があると認められないときは、利用者負担額軽減却下通知書(様式第4号)により、その旨を当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(平28規則32・平29規則34・令元規則13・一部改正)

(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)

第6条 令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(令元規則13・一部改正)

(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)

第7条 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額、法第30条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ法第28条第2項第1号、第30条第2項第1号又は同項第4号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

2 第2条から第3条の3まで、第5条(第3項ただし書を除く。)及び第6条の規定は、法附則第6条第4項の家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額について準用する。この場合において、第2条第1項第1号中「教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)及び満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)」とあるのは「満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)」と、同項第2号中「同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣総理大臣が定める基準のうち満3歳未満保育認定子どもが受けた保育の種類に対応するもの」とあるのは「同項に規定する内閣総理大臣が定める基準」と、第5条第3項中「当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等(法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。)」とあるのは「当該教育・保育給付認定保護者」と読み替えるものとする。

(平28規則32・平29規則19・平30規則56・令元規則13・一部改正)

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

3 法附則第9条第1項第1号イの市町村が定める額、同項第2号イ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同号ロ(1)の市町村が定める額、同項第3号イ(1)の市町村が定める額及び同号ロ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、0円とする。

(令元規則13・一部改正)

(平成28年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月7日規則第47号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年8月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の舞鶴市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(平成30年10月15日規則第56号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の舞鶴市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表備考1第4号から第6号までの規定は、令和3年9月1日以後に行われる特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行われる特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28規則32・平30規則42・一部改正、令元規則13・旧別表第3・一部改正、令3規則18・一部改正)

階層

教育・保育給付認定保護者の区分

利用者負担額(月額)

標準時間認定保護者

短時間認定保護者

A

特定教育・保育等のあった月において被保護者等、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親である教育・保育給付認定保護者

0

0

B

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(A階層に掲げる者を除く。)

0

0

C1

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税の所得割を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(A階層及びB階層に掲げる者を除く。)

13,000

12,800

C2

A階層からC1階層までに掲げる者を除き、市町村民税所得割合算額が次の区分に該当する場合における教育・保育給付認定保護者

24,300円未満

14,900

14,700

C3

24,300円以上

48,600円未満

16,500

16,300

D1

48,600円以上

55,500円未満

18,800

18,500

D2(1)

55,500円以上

57,700円未満

20,600

20,300

D2(2)

57,700円以上

62,400円未満

20,600

20,300

D3

62,400円以上

69,300円未満

22,400

22,100

D4

69,300円以上

76,200円未満

23,000

22,600

D5(1)

76,200円以上

77,101円未満

24,800

24,400

D5(2)

77,101円以上

83,100円未満

24,800

24,400

D6

83,100円以上

90,000円未満

26,800

26,400

D7

90,000円以上

97,000円未満

30,000

29,600

D8

97,000円以上

115,000円未満

33,900

33,400

D9

115,000円以上

133,000円未満

37,600

37,000

D10

133,000円以上

151,000円未満

42,100

41,500

D11

151,000円以上

169,000円未満

44,500

43,900

D12

169,000円以上

235,000円未満

49,600

48,800

D13

235,000円以上

301,000円未満

52,600

51,800

D14

301,000円以上

349,000円未満

55,900

55,000

D15

349,000円以上

397,000円未満

59,000

58,100

D16

A階層からD15階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者

63,000

62,000

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者をいう。

(2) 小規模住居型児童養育事業を行う者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者をいう。

(3) 里親 児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。

(4) 市町村民税を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。

(5) 市町村民税の所得割を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。

(6) 市町村民税所得割合算額 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(府令第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。

(7) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。

(8) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。

2 市町村民税の所得割の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が当該市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税の所得割の額を算定するものとする。

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(令3規則40・一部改正)

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(平28規則32・一部改正)

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舞鶴市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則

平成27年3月31日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第32号
平成28年10月7日 規則第47号
平成29年4月3日 規則第19号
平成29年12月1日 規則第34号
平成30年4月6日 規則第30号
平成30年8月31日 規則第42号
平成30年10月15日 規則第56号
令和元年10月1日 規則第13号
令和3年4月1日 規則第18号
令和3年10月1日 規則第40号
令和3年10月1日 規則第41号