○舞鶴市高齢者外出支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の移動しやすい環境を整備し、健康の増進及び社会参加の促進並びに市内の公共交通機関の利用促進を図ることを目的として実施する舞鶴市高齢者外出支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次条に規定する対象者が、市内の移動において次に掲げる公共交通機関を利用した際の運賃の負担を軽減するための乗車票を交付することとする。

(1) 次に掲げる事業者が運行するバス

 京都交通株式会社

 西大浦協議会

 杉山・登尾協議会

 多門院協議会

 池内バス運行協議会

 青井校区協議会

 岡田中バス運行協議会

 岡田上バス運行協議会

(2) 京都丹後鉄道

(3) 次に掲げる事業者が運行するタクシー

 日本交通株式会社

 有限会社慶和

 介護タクシー事業者のうち市長が適当と認めるもの

(令4告示55・一部改正)

(対象者)

第3条 事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する75歳以上の者とする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする対象者は、舞鶴市高齢者外出支援事業利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(乗車票の交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、事業の利用を認めるときにあっては舞鶴市高齢者外出支援事業乗車票(様式第2号)を、事業の利用を認めないときにあっては舞鶴市高齢者外出支援事業利用不承認決定通知書(様式第3号)を、当該申請を行った者に交付する。

2 前項の規定により乗車票の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、乗車票1冊につき、別表公共交通機関の種類の欄の区分に応じ、それぞれ同表負担金の欄に定める額を市長に支払わなければならない。

3 乗車票は、別表公共交通機関の種類の欄の区分に応じ、それぞれ同表枚数の欄に定める数を1冊の単位とし、1の利用者に対し、1の年度につき同表交付上限数に定める数を交付の上限とする。

(乗車票の使用)

第6条 利用者は、乗車票を使用しようとするときは、当該乗車票を運転手等に提出するとともに、別表公共交通機関の種類の欄の区分に応じ、それぞれ同表使用時の支払額の欄に定める額を支払うものとする。

2 タクシーを利用する場合は、1回の乗車につき、次の各号に掲げる運賃に応じ、それぞれ当該各号に定める枚数の乗車票を使用できるものとする。

(1) 1,000円以上2,000円未満 1枚

(2) 2,000円以上 1枚又は2枚

(乗車票の使用期限)

第7条 乗車票の使用期限は、購入日の属する年度の翌年度の末日とする。

(乗車票の再交付等)

第8条 乗車票は、再交付及び払戻しをしないものとする。ただし、別に定める場合は、この限りではない。

(不正使用の禁止等)

第9条 利用者は、乗車票を不正に使用し、又は他人に転売し、若しくは譲渡してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、乗車票の返還を命じるとともに、乗車票の不正使用相当額について、弁償させることができる。

(その他)

第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月6日から施行する。

(平成30年3月30日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の第6条第2項及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後に交付した乗車票について適用し、同日前に交付した乗車票については、なお従前の例による。

(令和4年2月1日告示第55号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

公共交通機関の種類

負担金

枚数

交付上限数

使用時の支払額

バス

1,000円

5枚

10冊

無料

京都丹後鉄道

1,000円

5枚

10冊

無料

タクシー

2,500円

5枚

5冊

運賃から乗車票1枚につき1,000円を減額した額

(令4告示55・一部改正)

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(令4告示55・一部改正)

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舞鶴市高齢者外出支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)