○舞鶴市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年6月26日

告示第121号

(趣旨)

第1条 市長は、環境保全に効果の高い農業の普及及び推進を図るため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)別紙第1の4に規定する農業生産活動等を行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(令5告示33・一部改正)

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となるものは、交付等要綱別紙第1の1に規定する交付対象者とする。

(令5告示33・一部改正)

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、交付等要綱別紙第1の3に規定する対象農地(以下「対象農地」という。)において、第5条第2項の規定による認定を受けた事業計画に基づき、別表に掲げる取組等を行う事業とする。

2 交付対象事業を行うに当たっては、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)第3に規定する活動(以下「推進活動」という。)のうちいずれかを実施しなければならない。

(令5告示33・一部改正)

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、交付対象事業を実施する対象農地の面積(以下「交付対象面積」という。)に、別表に掲げる10アール当たりの交付単価を乗じて得た額とする。ただし、実施要領第6の3(2)の規定により農林水産省が予算に応じて上限額を決定するときは、当該決定額を上限とする。

(令2告示160・一部改正)

(事業計画の認定等)

第5条 交付金の交付を受けようとするものは、実施要領第8の1(1)に規定する書類を、別に定める期日までに市長に提出し、事業計画の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、事業計画を認定し、その旨を当該書類を提出したものに通知するものとする。

3 前項の規定により事業計画の認定を受けたものは、当該認定を受けた内容について、次の各号に掲げる変更が生じた場合は、それぞれ当該各号に定める申請又は届出を行わなければならない。

(1) 交付等要綱別紙第2の1(4)アからキまでに定める事項の変更 実施要領第8の3(1)の規定による申請

(2) 前号に規定する事項の変更以外の変更 実施要領第8の3(2)の規定による届出

(令5告示33・令7告示163・一部改正)

(交付申請等)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 構成員別の取組等の面積を記載した書類(農業者の組織する任意団体が申請する場合に限る。)

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市環境保全型農業直接支払交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(令5告示33・一部改正)

(変更申請等)

第7条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、前条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、交付金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、その結果を舞鶴市環境保全型農業直接支払交付金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第8条 第6条第2項の規定により交付金の交付の決定を受けたもの(以下「交付事業者」という。)は、交付の決定を受けた事業(以下「交付事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市環境保全型農業直接支払交付金休止(廃止)(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実施状況報告等)

第9条 交付事業者は、交付事業及び推進活動のいずれもが完了した日から1月を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の1月末日のいずれか早い日までに、実施要領第8の4(1)に規定する報告を行うものとする。

2 市長は、前項の報告があった場合は、その内容等を確認の上、その結果を当該報告を行ったものに通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、前条第2項の規定による通知があった後、交付事業及び推進活動のいずれもが完了した日から1月を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 交付事業の内容を記載した書類

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第11条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市環境保全型農業直接支払交付金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付金の返還)

第12条 市長は、規則第16条第1項に定めるときのほか、実施要領第12の1(1)又は(2)に規定する場合に該当するときは、当該交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(経理書類等の保管)

第13条 交付金の交付を受けたものは、実施要領第11の2に規定する書類を、交付金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年9月7日告示第140号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。

(平成30年3月30日告示第86号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月3日告示第160号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、令和2年度分の交付金から適用する。

(令和5年2月20日告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

(令和7年7月1日告示第163号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、令和7年度分の交付金から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

(令7告示163・全改)

取組等

10アール当たりの交付単価

(1) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

3,600円

(2) 5割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組

5,000円

(3) 5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組

5,000円

(4) 5割低減の取組と総合防除(有害動植物の防除のうち、その発生及び増加の抑制並びにこれが発生した場合における駆除及びまん延の防止を適時で経済的なものにするために必要な措置を総合的に講じて行うものをいう。以下同じ。)(そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物の作付けを行う場合を除く。)を組み合わせた取組

4,000円

(5) 5割低減の取組と総合防除(そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物の作付けを行う場合に限る。)を組み合わせた取組

2,000円

(6) 有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。以下同じ。)(そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物に係る農業を除く。)(炭素貯留効果の高い有機農業(有機農業のうち、土壌診断を行うとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれか1以上を行うものをいう。以下同じ。)を行う場合を除く。)の取組

14,000円

(7) 有機農業(そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物に係る農業を除く。)(炭素貯留効果の高い有機農業を行う場合に限る。)の取組

16,000円

(8) 有機農業(そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物に係る農業に限る。)の取組

3,000円

(9) 有機農業(そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物に係る農業を除く。)の取組の拡大に向けた活動

4,000円

(令5告示33・一部改正)

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(令5告示33・一部改正)

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(令2告示160・一部改正)

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舞鶴市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年6月26日 告示第121号

(令和7年7月1日施行)