○舞鶴市まちなかエリア空き家情報バンク制度要綱
平成27年8月26日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まちなかエリアへの定住の促進を図るため、舞鶴市まちなかエリア空き家情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) まちなかエリア 舞鶴市立地適正化計画(平成30年4月策定)に定める居住誘導区域をいう。
(2) 空き家 居住の用に供することを目的とした一戸建ての建物(その一部を居住の用以外の用に供するものを含む。)で、現に居住する者がいないもの(近く居住する者がいなくなる予定のものを含む。)をいう。
(3) まちなかエリア空き家情報バンク制度 まちなかエリアに存する空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより当該空き家に関する情報を登録し、及び公開し、並びに空き家の利用を希望する者(以下「空き家利用希望者」という。)に対し登録した情報の提供を行う制度をいう。
(4) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(運用上の注意)
第3条 この要綱は、まちなかエリア空き家情報バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
(空き家の登録申込み等)
第4条 まちなかエリア空き家情報バンク制度による空き家の登録を受けようとする所有者等は、舞鶴市まちなかエリア空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 間取り図
(3) 外観及び部屋の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当と認めたときは、舞鶴市まちなかエリア空き家情報バンク登録データベース(以下「空き家データベース」という。)に登録するものとする。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「空き家登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(空き家データベースの登録の抹消)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。
(1) 空き家登録者から空き家データベースの登録の抹消の届出があったとき。
(2) 空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 空き家データベースの登録の内容に虚偽があることが判明したとき。
(4) その他市長が空き家データベースに登録しておくことが適当でないと認めたとき。
(登録情報の公開)
第7条 市長は、市のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により空き家データベースに登録された空き家に関する情報を公開するものとする。ただし、空き家登録者が希望しない事項については、この限りでない。
2 前項の規定による申込みをすることができる者は、当該空き家への居住を検討し、並びに当該空き家に居住することとなったときは、その所在する区域の自治会に加入し、及び地域の活性化に寄与する意思があると認められる者に限るものとする。
3 市長は、第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、当該空き家の詳細情報を空き家利用希望者に提供するとともに、当該申込みの内容を空き家登録者に通知するものとする。
4 市長は、空き家登録者及び空き家利用希望者が行う空き家に関する交渉及び契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第43号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第23号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示23・一部改正)
(令4告示23・一部改正)
(令4告示23・一部改正)