○舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金交付要綱
平成27年8月26日
告示第136号
(趣旨)
第1条 市長は、まちなかエリアへの定住の促進を図るため、定住を目的として空き家を購入し、若しくは賃借した者等が行う空き家の改修工事に要する経費又は空き家を売却し、若しくは賃貸した当該空き家の所有者が行う家財の撤去等に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) まちなかエリア 舞鶴市立地適正化計画(平成30年4月策定)に定める居住誘導区域をいう。
(2) 空き家 舞鶴市まちなかエリア空き家情報バンク制度要綱(平成27年告示第133号)第4条第2項の規定による登録を受けていた建物で、補助金の交付を受けたことのないものをいう。
(3) まちなかエリア空き家情報バンク制度 舞鶴市まちなかエリア空き家情報バンク制度要綱第2条第3号に規定するまちなかエリア空き家情報バンク制度をいう。
(4) 移住者 次の要件のいずれにも該当する者をいう。
ア まちなかエリア空き家情報バンク制度を利用して空き家を購入し、若しくは賃借した者又はその者の2親等以内の親族
イ 空き家の売買又は賃貸借に係る契約が締結された日において、まちなかエリアに住所を有していない者
ウ 空き家の改修工事の完了後5年以上継続して当該空き家に居住する予定である者
エ 空き家が所在する区域の自治会に加入し、及び地域の活性化に寄与する意思があると認められる者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、まちなかエリア定住促進空き家再生事業及びまちなかエリア定住促進空き家流動化促進事業とし、その内容はそれぞれ別表内容の欄に定めるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業に応じ、別表補助対象者の欄に定める者とする。ただし、市税を滞納している者を除く。
2 1の補助対象者に対する補助金の交付は、1回を限度とする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) まちなかエリア定住促進空き家再生事業を行う場合において、当該事業が完了した日又は空き家に居住を開始した日から起算して5年を超えない期間内に、当該空き家に居住しなくなったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年4月11日告示第97号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第44号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
補助対象事業 | 内容 | 補助対象者 | 補助金の額 | 限度額 | ||
まちなかエリア定住促進空き家再生事業 | 市長が適当と認める空き家(居住の用以外の用に供する部分を除く。)の改修工事(市内に本店又は主たる事務所を有する事業者と契約を締結し、かつ、空き家の売買又は賃貸借に係る契約が締結された日から起算して3月以内に着手するものに限る。)を行う事業。ただし、当該改修工事に要する経費が10万円以上であるものに限る。 | 空き家の売買又は賃貸借に係る契約が締結された日において、市内に住所を有する移住者 | 空き家に65歳以上の者(空き家の売買又は賃貸借に係る契約が締結された日において、まちなかエリア以外に住所を有する者に限る。)が居住する場合 | 補助対象事業に要する経費の総額(補助対象事業について、国、地方公共団体又は公共的団体等から助成を受けるとき又は受けたときは、当該助成額相当額を減じた額。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額) | 購入の場合 | 60万円 |
賃借の場合 | 36万円 | |||||
上記以外の場合 | 補助対象事業に要する経費の総額に4分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額) | 購入の場合 | 30万円 | |||
賃借の場合 | 18万円 | |||||
空き家の売買又は賃貸借に係る契約が締結された日において、市外に住所を有する移住者 | 補助対象事業に要する経費の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額) | 購入の場合 | 100万円 | |||
賃借の場合 | 60万円 | |||||
まちなかエリア定住促進空き家流動化促進事業 | まちなかエリア空き家情報バンク制度を利用してまちなかエリアに住所を有していない者に空き家を売却し、又は賃貸する場合に家財の撤去等を行う事業。ただし、空き家の売買又は賃貸借に係る契約が締結された日から起算して6月以内に補助金の交付の申請を行う場合であって、かつ、当該空き家に関し、国、地方公共団体又は公共的団体等から、定住の促進を目的とした家財の撤去等に係る助成を受けたことがない場合に限る。 | 空き家の所有者。ただし、法人を除く。 | 1の空き家につき10万円 | ― |
(令4告示24・一部改正)
(令4告示24・一部改正)
(令4告示24・一部改正)
(令4告示24・一部改正)
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