○舞鶴産のお茶の生産振興及び普及促進に関する条例

平成27年12月25日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、舞鶴市内の主に由良川流域で生産されるお茶(以下「舞鶴産のお茶」という。)が長い歴史と伝統を有し、高い評価を得ていることに鑑み、市、生産者(舞鶴産のお茶の生産を生業とするものをいう。以下同じ。)及び市民の役割等を定めることにより、舞鶴産のお茶について、生産者を支援する等の生産振興及び広く情報を発信し、振る舞う機会を増やす等の普及促進を図ることを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、舞鶴産のお茶の生産振興及び普及促進を図るための必要な施策に取り組むよう努めるものとする。

(生産者の役割)

第3条 生産者は、舞鶴産のお茶の生産及び普及促進に主体的に取り組み、市及び市民と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、市及び生産者が行う舞鶴産のお茶の普及促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴産のお茶の生産振興及び普及促進に関する条例

平成27年12月25日 条例第39号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第8編 業/第4章
沿革情報
平成27年12月25日 条例第39号