○舞鶴市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年11月18日

告示第168号

(趣旨)

第1条 市長は、農業・農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1第1に規定する農地維持活動又は別紙2第1に規定する資源向上活動を行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(交付金の種類)

第2条 交付金の種類は、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金とする。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる交付金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 農地維持支払交付金 実施要綱別紙1第2に規定する対象組織(広域活動組織にあっては、実施要綱別紙1第5の3に規定する認定を受けたものに限る。)

(2) 資源向上支払交付金 実施要綱別紙2第2に規定する対象組織(広域活動組織にあっては、実施要綱別紙2第5の3に規定する認定を受けたものに限る。)

(交付対象事業)

第4条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号に掲げる交付金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。

(1) 農地維持支払交付金 実施要綱別紙1第3に規定する対象農用地において、第6条の規定による認定を受けた事業計画に基づき、実施要綱別紙1第4に規定する対象活動を行う事業

(2) 資源向上支払交付金 実施要綱別紙2第3に規定する対象農用地において、第6条の規定による認定を受けた事業計画に基づき、実施要綱別紙2第4に規定する対象活動を行う事業

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、交付金の種類に応じ、別表交付金の額の欄に定める額とする。ただし、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知)に基づき、農林水産省が予算に応じて上限額を決定するときは、当該決定額を上限とする。

(令元告示62・一部改正)

(事業計画の認定等)

第6条 交付金の交付を受けようとするものは、農地維持支払交付金にあっては実施要綱別紙1第5の4(1)の規定による書類を、資源向上支払交付金にあっては実施要綱別紙2第5の5(1)の規定による書類を、別に定める期日までに市長に提出し、事業計画の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、事業計画を認定し、その旨を当該書類を提出したものに通知するものとする。

3 前項の規定により事業計画の認定を受けたものは、当該認定を受けた内容について、次の各号に掲げる変更が生じた場合は、それぞれ当該各号に定める申請又は届出を行わなければならない。

(1) 農地維持支払交付金に係る実施要綱別紙1第5の5(1)アからオまでに規定する変更 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「実施要領」という。)第1の6(1)の規定による申請

(2) 資源向上支払交付金に係る実施要綱別紙2第5の6(1)アからオまでに規定する変更 実施要領第2の8(1)の規定による申請

(3) 資源向上支払交付金に係る実施要綱別紙2第5の6(2)ア又はイに規定する変更 実施要領第2の8(3)の規定による申請

(4) 農地維持支払交付金に係る実施要綱別紙1第5の5(1)に規定するその他の事項の変更 実施要領第1の6(2)の規定による届出

(5) 資源向上支払交付金に係る実施要綱別紙2第5の6(1)に規定するその他の事項の変更 実施要領第2の8(2)の規定による届出

(6) 資源向上支払交付金に係る実施要綱別紙2第5の6(2)に規定するその他の事項の変更 実施要領第2の8(4)の規定による届出

(令元告示62・令3告示201・一部改正)

(交付申請)

第7条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)によるものとし、市長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動に限る。以下この項において同じ。)を申請をする者は、資源向上支払交付金に係る消費税仕入控除税額(実施要領第2の10に規定する交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に資源向上支払交付金の額を交付対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該資源向上支払交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(令元告示62・令3告示201・一部改正)

(交付決定)

第7条の2 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市多面的機能支払交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により資源向上支払交付金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該資源向上支払交付金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、資源向上支払交付金に係る消費税仕入控除税額について、交付金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(令元告示62・追加)

(概算払)

第8条 前条第1項の規定により交付金の交付の決定を受けたもの(以下「交付事業者」という。)は、当該交付対象事業の実施に必要な場合において、舞鶴市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第3号)により、交付金の概算払を請求することができる。

2 市長は、前項の請求があった場合において、必要と認めるときは、概算払を行うものとする。

(令元告示62・一部改正)

(変更申請等)

第9条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第4号)によるものとし、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、交付金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、その結果を舞鶴市多面的機能支払交付金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第10条 交付事業者は、交付の決定を受けた事業(以下「交付事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市多面的機能支払交付金休止(廃止)(様式第6号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実施状況報告)

第11条 交付事業者は、農地維持支払交付金にあっては実施要綱別紙1第5の7の規定により、資源向上支払交付金にあっては実施要綱別紙2第5の8の規定により、実施状況の報告を行うものとする。

(令元告示62・一部改正)

(実績報告)

第12条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市多面的機能支払交付金実績報告書(様式第7号)によるものとし、市長が必要と認める書類を添えて、交付の決定があった日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

2 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付事業者は、前項の報告を行うに当たり、資源向上支払交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(令元告示62・一部改正)

(交付金の額の確定)

第13条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市多面的機能支払交付金額確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(交付金の返還)

第14条 市長は、規則第16条第1項に定めるときのほか、農地維持支払交付金にあっては実施要綱別紙1第9の1から3までに規定する場合、資源向上支払交付金にあっては実施要綱別紙2第9の1から4までに規定する場合に該当するときは、当該規定の定めるところにより交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(令2告示154・一部改正)

(資源向上支払交付金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第15条 交付事業者は、交付事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により資源向上支払交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該資源向上支払交付金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令元告示62・追加)

(財産の管理等)

第16条 資源向上支払交付金の交付を受けたものは、交付事業により取得し、又は効用の増加した財産について、実施要領第2の18の規定による管理等を行わなければならない。

(令元告示62・旧第15条繰下・一部改正、令3告示201・一部改正)

(経理書類等の保管)

第17条 交付金の交付を受けたものは、農地維持支払交付金にあっては実施要領第1の14(2)に規定する書類を、資源向上支払交付金にあっては実施要領第2の17(2)に規定する書類を、交付金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(令元告示62・旧第16条繰下・一部改正、令3告示201・一部改正)

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令元告示62・旧第17条繰下)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第52号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度分の交付金から適用する。

(経過措置)

2 平成27年度においてこの要綱による改正前の舞鶴市多面的機能支払交付金交付要綱に基づき事業計画の認定を受けたものに係る当該事業計画に定める活動期間内における交付金の額の算定については、なお従前の例による。

(平成30年8月8日告示第142号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度分の交付金から適用する。

(経過措置)

2 平成29年度までにおいてこの要綱による改正前の舞鶴市多面的機能支払交付金交付要綱に基づき事業計画の認定を受けたものに係る当該事業計画に定める活動期間内における交付金の額の算定については、なお従前の例による。

(令和元年10月17日告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度分の交付金から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度までにおいてこの要綱による改正前の舞鶴市多面的機能支払交付金交付要綱に基づき事業計画の認定を受けたものに係る当該事業計画に定める活動期間内における交付金の額の算定については、なお従前の例による。

(令和2年6月1日告示第154号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、令和2年度分の交付金から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度までにおいてこの要綱による改正前の舞鶴市多面的機能支払交付金交付要綱に基づき事業計画の認定を受けたものに係る当該事業計画に定める活動期間内における交付金の額の算定については、なお従前の例による。

(令和3年10月12日告示第201号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、令和3年度分の交付金から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度までにおいてこの要綱による改正前の舞鶴市多面的機能支払交付金交付要綱に基づき事業計画の認定を受けたものに係る当該事業計画に定める活動期間内における交付金の額の算定については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平30告示142・令元告示62・令2告示154・令3告示201・一部改正)

交付金の種類

交付金の額

農地維持支払交付金

交付対象事業を実施する対象農用地の面積に、次に掲げる対象農用地の区分に応じ、それぞれ次に定める10アール当たりの交付単価を乗じて得た額

(1) 田 3,000円

(2) 畑 2,000円

(3) 草地 250円

資源向上支払交付金

地域資源の質的向上を図る共同活動

交付対象事業を実施する対象農用地の面積に、次に掲げる対象農用地の区分に応じ、それぞれ次に定める10アール当たりの交付単価を乗じて得た額

(1) 田 2,400円

(2) 畑 1,440円

(3) 草地 240円

施設の長寿命化のための活動

交付対象事業を実施する対象農用地の面積に、次に掲げる対象農用地の区分に応じ、それぞれ次に定める10アール当たりの交付単価を乗じて得た額(第6条の規定による認定を受けた事業計画(以下「事業計画」という。)の対象とする区域が実施要綱別紙5第3に規定する要件を満たさない場合は、当該額又は交付対象者が保全及び管理を行う区域内に存在する集落の数に200万円を乗じて得た額のいずれか少ない額)

(1) 田 4,400円

(2) 畑 2,000円

(3) 草地 400円

組織の広域化・体制強化

事業計画に定める活動期間(以下「活動期間」という。)中に限り、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 対象組織を構成する集落の数が3以上又は交付対象事業を実施する対象農用地の面積が50ヘクタール以上200ヘクタール未満である場合((2)又は(3)に掲げる場合を除く。) 4万円

(2) 対象組織が特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は交付対象事業を実施する対象農用地の面積が200ヘクタール以上1,000ヘクタール未満である場合((3)に掲げる場合を除く。) 8万円

(3) 交付対象事業を実施する対象農用地の面積が1,000ヘクタール以上である場合 16万円

備考

1 農地維持支払交付金について、活動期間中に、対象組織において新たに実施要領第1の12(4)に規定する小規模集落が保全管理する区域内の農用地を対象農用地とする場合の交付単価は、当該活動期間中に限り、この表の交付単価に次に掲げる対象農用地の区分に応じそれぞれ次に定める額を加算した額とする。ただし、1の年度における当該加算する額は、1の小規模集落につき20万円を、1の交付対象者につき40万円を限度とする。

(1) 田 1,000円

(2) 畑 600円

(3) 草地 80円

2 地域資源の質的向上を図る共同活動について、実施要綱別紙2第4の1(2)に規定する多面的機能の増進を図る活動(以下「多面的機能の増進を図る活動」という。)を実施している対象組織が活動期間中に新たに別の多面的機能の増進を図る活動を追加して実施する場合又は新たに設立する対象組織若しくは多面的機能の増進を図る活動を実施していない対象組織が活動期間中に多面的機能の増進を図る活動(広報活動を除く。)を2以上実施する場合の交付単価は、当該活動期間中に限り、この表の交付単価に次に掲げる対象農用地の区分に応じそれぞれ次に定める額を加算した額とする。

(1) 田 400円

(2) 畑 240円

(3) 草地 40円

3 地域資源の質的向上を図る共同活動について、備考2の規定により加算を受ける対象組織が、当該対象組織の構成員のうち農業者以外の者が4割以上のものであり、かつ、当該対象組織の構成員(構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員)のうち8割以上の者が参加する実践活動を毎年度実施する場合又は備考2の規定により加算を受ける対象組織が、当該対象組織の構成員のうち農業者以外の者が4割以上で、当該対象組織の役員に女性が2名以上選任されているものであり、かつ、当該対象組織の構成員(構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員)のうち6割以上の者が参加する実践活動を毎年度2以上それぞれ別の日に実施する場合の交付単価は、活動期間中に限り、備考2の規定により算出した交付単価に次に掲げる対象農用地の区分に応じそれぞれ次に定める額を加算した額とする。

(1) 田 400円

(2) 畑 240円

(3) 草地 40円

4 地域資源の質的向上を図る共同活動について、対象組織が活動期間中に水田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う活動を対象農用地のうち田の面積全体の5割以上(広域活動組織にあっては、当該活動を実施する集落ごとの対象農用地のうち田の面積全体の5割以上)において実施する場合の交付単価は、この表の田の交付単価に400円を加算した額とする。この場合において、加算の対象となる田の面積は、当該対象組織の対象農用地のうち田の面積全体(広域活動組織にあっては、当該活動を実施する各集落の対象農用地のうち田の面積全体を合計した面積)とする。

5 地域資源の質的向上を図る共同活動について、対象農用地が実施要綱別紙2第6の2(1)イに規定する農用地である場合の交付単価は、この表の交付単価(備考2から4までの規定に該当する場合は、当該規定により算出した交付単価)に0.75を乗じて得た額とする。

6 地域資源の質的向上を図る共同活動について、多面的機能の増進を図る活動を実施しない場合の交付単価は、この表の交付単価(備考5の規定に該当する場合は、当該規定により算出した交付単価)に6分の5を乗じて得た額とする。

7 施設の長寿命化のための活動について、事業計画の対象とする区域が実施要綱別紙5第3に規定する要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない場合の交付単価は、この表の交付単価に6分の5を乗じて得た額とする。

8 施設の長寿命化のための活動に係る交付金の額は、交付対象経費の総額を上限とする。

(令元告示62・全改、令3告示201・一部改正)

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(令元告示62・一部改正)

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(令元告示62・令3告示201・一部改正)

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(令元告示62・全改、令3告示201・一部改正)

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(令元告示62・令3告示201・一部改正)

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(令元告示62・全改、令3告示201・一部改正)

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(令2告示154・一部改正)

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(令元告示62・追加、令3告示201・一部改正)

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舞鶴市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年11月18日 告示第168号

(令和3年10月12日施行)

体系情報
第8編 業/第4章
沿革情報
平成27年11月18日 告示第168号
平成29年3月28日 告示第52号
平成30年8月8日 告示第142号
令和元年10月17日 告示第62号
令和2年6月1日 告示第154号
令和3年10月12日 告示第201号