○舞鶴市行政不服審査会条例

平成28年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する舞鶴市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(臨時委員)

第4条 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、審査会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、前条第1項に規定する者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、前項の委嘱の日から当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

4 前条第5項の規定は、臨時委員について準用する。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、必要の都度、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる審査会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

舞鶴市行政不服審査会条例

平成28年3月29日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成28年3月29日 条例第1号