○舞鶴市子ども・若者支援会議条例
平成28年3月29日
条例第2号
(設置)
第1条 子ども・若者(おおむね20歳までの者をいう。以下同じ。)の健全な成長を支援するための施策を総合的かつ計画的に推進するため、舞鶴市子ども・若者支援会議(以下「子ども・若者支援会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・若者支援会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務
(2) 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条第1項各号に掲げる事務
(3) 舞鶴市少年補導センターの適正な運営に関する事項を調査審議すること。
(4) 舞鶴市子ども・若者健全育成基金条例(昭和59年条例第16号)に規定する舞鶴市子ども・若者健全育成基金を活用して行う事業に関する事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・若者の健全な成長を支援するための施策に関し必要な事項を調査審議すること。
(令5条例5・一部改正)
(組織)
第3条 子ども・若者支援会議は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 子ども・若者の保護者
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 子ども・若者及びその保護者に対する支援に関する事業に従事する者
(5) 学識経験を有する者
(6) 関係団体から推薦を受けた者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(臨時委員)
第5条 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、子ども・若者支援会議に臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、前条第1項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員の任期は、前項の委嘱又は任命の日から当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
4 前条第4項の規定は、臨時委員について準用する。
(会長及び副会長)
第6条 子ども・若者支援会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、子ども・若者支援会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 子ども・若者支援会議の会議は、必要の都度、会長が招集し、会議の議長となる。
2 子ども・若者支援会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 子ども・若者支援会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第8条 子ども・若者支援会議に、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会の委員が、その職務を代理する。
7 子ども・若者支援会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって子ども・若者支援会議の議決とすることができる。
(意見の聴取等)
第9条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、子ども・若者支援会議又は部会の会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 子ども・若者支援会議の庶務は、健康・こども部において処理する。
(令6条例1・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、子ども・若者支援会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に開かれる子ども・若者支援会議の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる子ども・若者支援会議の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(舞鶴市青少年問題協議会条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 舞鶴市青少年問題協議会条例(昭和57年条例第1号)
(2) 舞鶴市青少年善行表彰被表彰者選考委員会条例(平成25年条例第10号)
(3) 舞鶴市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第47号)
(舞鶴市少年補導センター条例の一部改正)
4 舞鶴市少年補導センター条例(昭和39年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月30日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。