○舞鶴市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成28年3月29日
条例第4号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) 図書館、博物館及び公民館(以下「特定社会教育機関」と総称する。)の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(4) 文化財の保護に関すること。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(舞鶴市文化財保護条例の一部改正)
2 舞鶴市文化財保護条例(昭和38年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(舞鶴市公民館条例の一部改正)
2 舞鶴市公民館条例(昭和51年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市立図書館条例の一部改正)
4 舞鶴市立図書館条例(平成元年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略