○舞鶴市公共施設等整備基金条例
平成28年3月29日
条例第6号
(設置)
第1条 本市が行う公共施設等の建設、改修又は維持管理に要する経費の財源に充てるため、舞鶴市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、これを予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、公共施設等の建設、改修又は維持管理に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。