○舞鶴市における生活困窮者自立支援法の施行に関する規則
平成27年4月1日
規則第24号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 省令第11条第1項第1号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給(第2条―第9条)
第3章 省令第11条第1項第2号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給(第10条―第12条)
第4章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(令7規則23・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行について、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 省令第11条第1項第1号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給
(令7規則23・章名追加)
(家賃補助の支給の申請)
第2条 省令第11条第1項第1号の規定により支給される生活困窮者住居確保給付金(以下「家賃補助」という。)の支給を受けようとする者が省令第13条の規定による生活困窮者住居確保給付金支給申請書等の提出を行うときは、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 住居確保給付金申請時確認書(家賃補助)(様式第1号)
(2) 入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)(様式第2号)(住居を喪失している場合に限る。)
(3) 入居住宅に関する状況通知書(様式第3号)(住居を喪失するおそれがある場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(令7規則23・一部改正)
(家賃補助の支給の決定)
第3条 市長は、前条の規定による申請を行った者(以下「家賃補助申請者」という。)が住居を喪失するおそれがある者である場合にあっては、当該申請書等の内容を審査の上、家賃補助の支給の可否を決定し、その結果を住居確保給付金支給決定通知書(家賃補助)(様式第4号。以下「支給決定通知書(家賃補助)」という。)又は住居確保給付金不支給決定通知書(様式第5号。以下「不支給決定通知書」という。)により、当該家賃補助申請者に通知するものとする。この場合において、家賃補助の支給を決定したときは、住居確保給付金支給対象者証明書(家賃補助)(様式第6号。以下「家賃補助証明書」という。)を併せて交付するものとする。
2 市長は、家賃補助申請者が住居を喪失している者である場合にあっては、提出された申請書等の内容を審査の上、その内容が適正であると認めるときは家賃補助証明書を、その内容が適正でないと認めるときは不支給決定通知書を、それぞれ当該家賃補助申請者に送付するものとする。
4 市長は、前項の規定により提出された住居確保報告書等を審査の上、家賃補助の支給の可否を決定し、その結果を支給決定通知書(家賃補助)又は不支給決定通知書により、当該家賃補助申請者に通知するものとする。
(令7規則23・一部改正)
(常用就職及び就労収入の報告)
第4条 家賃補助の支給を受けている者(以下「家賃補助受給者」という。)は、家賃補助の支給の決定後、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職(以下「常用就職」という。)をした場合は、常用就職届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届けを提出した家賃補助受給者は、当該届けを提出した日の属する月以後、毎月、収入額を確認することができる書類を市長に提出しなければならない。
(令7規則23・一部改正)
(家賃補助の支給額の変更等)
第5条 家賃補助受給者は、次のいずれかに該当する場合は、住居確保給付金支給変更申請書(家賃補助)(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 家賃補助の支給対象となる賃貸住宅の家賃額が変更された場合
(2) 省令第11条第1項第1号ロに掲げる場合に該当していた場合において、受給期間中に収入が減少したことにより同号ロに掲げる場合に該当しなくなったとき(家賃補助の額が省令第4条第1号イに規定する住宅扶助基準に基づく額より少ない場合に限る。)
(3) 次に掲げる事由により転居し、家賃額が変更となった場合
ア 借主の責によらず転居せざるを得なくなった場合
イ 自立相談支援機関(法第5条第2項の規定による委託を受けた者をいう。)の指導により転居する場合
(4) 省令第17条ただし書の規定により代理受領によらない方法で家賃補助の支給を受けている場合において、家賃の支払方法の変更により、貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むことができることとなったとき。
(平30規則48・令2規則28・令2規則32・令2規則40・令7規則23・一部改正)
(支給期間の延長)
第6条 家賃補助受給者は、省令第12条第1項ただし書の規定による家賃補助の支給期間の延長を申請するときは、家賃補助の支給期間の最終の月の末日までに、住居確保給付金支給期間延長申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請は、1の家賃補助受給者につき2回を限度とし、それぞれ延長期間を3月までとする。
(令2規則28・令7規則23・一部改正)
(支給中断の届け)
第7条 家賃補助受給者は、疾病又は負傷により省令第10条第5号イの要件に該当しなくなったときは、住居確保給付金支給中断届(様式第13号)により、市長に届け出なければならない。
(令2規則28・追加、令7規則23・旧第7条の2繰上・一部改正)
(令2規則28・令7規則23・一部改正)
(支給の中止)
第9条 市長は、家賃補助受給者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、家賃補助の支給を中止するものとする。
(1) 家賃補助受給者が誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合又は就労支援に関する市長の指示に従わない場合
(2) 省令第15条第2項に該当する場合
(3) 家賃補助受給者が住宅から退去した場合。ただし、第5条第1項第3号ア又はイに該当する場合を除く。
(4) 偽りその他不正の手段により家賃補助の支給を受けていることが判明した場合
(5) 家賃補助受給者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(6) 家賃補助受給者が属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)の受給世帯となった場合
(7) 第7条第2項の規定により家賃補助の支給中断の決定を受けている場合において、当該決定の日から2年を経過したとき。
(8) 第7条第2項の規定により家賃補助の支給中断の決定を受けている場合において、毎月1回の面談等による報告を怠ったとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、家賃補助受給者の死亡その他支給することができない事情が生じた場合
(令2規則28・令7規則23・令7規則28・一部改正)
第3章 省令第11条第1項第2号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給
(令7規則23・追加)
(転居費用補助の支給の申請)
第10条 省令第11条第1項第2号の規定により支給される生活困窮者住居確保給付金(以下「転居費用補助」という。)の支給を受けようとする者が省令第13条の規定による生活困窮者住居確保給付金支給申請書等の提出を行うときは、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助)(様式第18号)
(2) 入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)(様式第19号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令7規則23・追加)
2 前項の規定により転居費用補助証明書を交付された転居費用補助申請者は、住宅に入居した日から7日以内に、住居確保報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令7規則23・追加)
(転居費用補助の支給額の変更等)
第12条 転居費用補助の支給を受けている者(以下「転居費用補助受給者」という。)は、転居に係る実際の支出額が転居費用補助の額を上回った場合又は下回った場合には、住居確保給付金支給変更申請書(転居費用補助)(様式第22号)に市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により転居費用補助の額の変更を決定した場合において、変更後の転居費用補助の額が変更前の転居費用補助の額を上回った場合には転居費用補助受給者にその差額を支給するものとし、変更後の転居費用補助の額が変更前の転居費用補助の額を下回った場合には転居費用補助受給者にその差額の返還を求めるものとする。
(令7規則23・追加)
第4章 雑則
(令7規則23・章名追加)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令7規則23・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則1・旧附則・一部改正)
(令3規則1・追加)
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月3日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月30日規則第28号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(令7規則23・全改、令7規則28・一部改正)


(令7規則23・全改)



(令2規則32・全改、令3規則40・一部改正)


(令7規則23・全改)


(平28規則28・令7規則23・一部改正)

(令7規則23・全改)

(令2規則28・令3規則40・令7規則23・一部改正)

(令2規則28・令3規則40・一部改正)

(令2規則28・令2規則32・令3規則40・令7規則23・一部改正)

(平28規則28・令2規則32・令7規則23・一部改正)

(平30規則48・全改、令2規則28・令3規則40・一部改正)


(令7規則23・全改)


(令2規則28・追加、令3規則40・一部改正、令7規則23・旧様式第14号の2繰上・一部改正)

(令2規則28・追加、令7規則23・旧様式第14号の3繰上・一部改正)

(令2規則28・追加、令3規則40・一部改正、令7規則23・旧様式第15号の2繰上・一部改正)

(令2規則28・追加、令7規則23・旧様式第16号の2繰上・一部改正)


(平28規則28・一部改正)

(令7規則23・追加)


(令7規則23・追加)



(令7規則23・追加)


(令7規則23・追加)

(令7規則23・追加)

(令7規則23・追加)
