○舞鶴市軽・中等度難聴児支援事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 市長は、軽・中等度難聴児の言語の習得や社会性の向上を図り、もって福祉の増進に資するため、補聴器の購入又は修理を行う事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市軽・中等度難聴児支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「軽・中等度難聴児」とは、次に掲げる要件を満たす者をいう。
(1) 18歳に達する日の属する年度の末日までにある者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けていない者
(3) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満であって医師(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師に限る。以下同じ。)が補聴器の装用が必要と認めた者
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等に効果が期待できると医師が判断した者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「補聴器基準」という。)に基づく基準を満たす補聴器の購入(片耳装用又は両耳装用のいずれか1式を限度とする。)又は修理を市長が別に定める補聴器取扱業者により行う事業とする。
(平30告示188・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する軽・中等度難聴児の保護者(障害者総合支援法第19条第3項に規定する特定施設に入所する軽・中等度難聴児で、その前住所地が市内であったものの保護者を含む。)で、同一の世帯に当該年度分(申請する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税の所得割の額が46万円以上である者がいない世帯に属するものとする。
2 前項の市町村民税の所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
3 第1項の市町村民税の所得割の額を算定する場合には、軽・中等度難聴児の保護者又は軽・中等度難聴児の保護者と同一の世帯に属する者が当該市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税の所得割の額を算定するものとする。
(平30告示188・令3告示146・一部改正)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯又は市町村民税非課税世帯(補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者のいずれもが当該年度分(申請する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税を課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。)に属する者(以下「生活保護等世帯者」という。) 10分の10
(3) 災害その他やむを得ない事情により市長が特に必要と認める者 10分の10以内
2 補聴器の購入に対する補助金の交付を受けた者は、当該決定を受けた日から5年を経過する日までは、同一の軽・中等度難聴児について、再度補聴器の購入に係る補助金の交付を受けることができないものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、市長が特に再度補聴器の購入が必要であると認める場合は、この限りでない。
(平30告示188・令3告示146・一部改正)
(1) 医師が聴力検査に基づき作成した医師意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書に基づき作成された見積書
(3) 軽・中等度難聴児が属する世帯全員の市町村民税の課税証明書又は非課税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平30告示188・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助決定者(生活保護等世帯者である場合を除く。)は、事業が完了したときは、舞鶴市軽・中等度難聴児支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に領収書を添えて、事業を完了した日から30日を経過する日又は交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の受領の権限を委任された補聴器取扱業者は、提出を受けた支給券及び実績報告書兼受領委任状を、事業を完了した日から30日を経過する日又は交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に送付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年11月9日告示第165号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年10月18日告示第188号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年9月1日以後に行われた補聴器の購入又は修理に係る補助金から適用する。
附則(令和3年7月1日告示第146号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示14・一部改正)
(令4告示14・一部改正)
(令4告示14・一部改正)
(令4告示14・一部改正)