○舞鶴市配偶者等からの暴力被害者等緊急一時避難支援事業実施要綱
平成27年12月21日
告示第174号
(趣旨)
第1条 市長は、配偶者等からの暴力による被害者等の身の安全を確保するため、この要綱の定めるところにより、舞鶴市配偶者等からの暴力被害者等緊急一時避難支援事業(以下「支援事業」という。)を実施する。
(1) 配偶者等からの暴力 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第1条第1項に規定する配偶者(法第28条の2に規定する関係にある相手を含む。)からの暴力をいう。
(2) 被害者 配偶者等からの暴力を受けた者をいう。
(3) 被害者等 被害者及びその同伴する家族をいう。
(支援事業対象者)
第3条 支援事業の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たす被害者等で、市長が必要と認めるものとする。ただし、疾病等のために医療機関に入院することが必要である者、心身の障害により常時介護を要する者等を除く。
(1) 市内に在住すること。
(2) 配偶者等からの暴力から逃れるために保護を求めており、自宅等に帰すことが心身に有害な影響を及ぼすおそれがあること。
(3) 法第3条第3項第3号に規定する一時保護を行う施設に入所する意思を有しているが、直ちに入所することができない状況にあること。
(支援事業の内容)
第4条 支援事業の内容は、被害者等が、配偶者等からの暴力から一時的に避難するために必要な次に掲げるものとする。
(1) 宿泊場所の提供
(2) 支援金の支給
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 支援金の額は、次に掲げる経費の総額とする。
(1) 被害者等の食事に要する経費(1人1食につき600円を限度とする。)
(2) 避難の際に必要な物品の購入に要する経費で市長が認めるもの
(利用の申請)
第5条 支援事業を利用しようとする被害者は、舞鶴市配偶者等からの暴力被害者等緊急一時避難支援事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(支援事業の実施)
第7条 市長は、前条の規定により支援事業の実施の決定を受けた被害者等(以下「支援決定者」という。)に対し、速やかに宿泊場所を提供するとともに、支援金を支給するものとする。
(支援事業に要する費用の返還)
第8条 市長は、支援決定者が、次のいずれかに該当するときは、当該支援事業の実施に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支援を受けた場合
(2) 支援決定者以外の者を宿泊させた場合又は宿泊させようとした場合
(3) 宿泊施設等の風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為をした場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援を実施することが適当でないと認める場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。