○舞鶴市認知症高齢者等位置探索サービス利用支援事業補助金交付要綱

平成27年12月28日

告示第184号

(趣旨)

第1条 市長は、認知症高齢者等を対象とする位置探索サービスの利用を支援し、その安全の確保及び安心の向上を図るため、位置探索サービスの利用の契約(以下「利用契約」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市認知症高齢者等位置探索サービス利用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者等 現に徘徊し、又はそのおそれがある認知症である者又は認知症の疑いがある者であって、市内に住所を有する者をいう。

(2) 位置探索サービス 当該サービスを利用する者等からの求めに応じ、位置探索機の所在位置を把握し、当該所在位置に関する情報を提供するサービスをいう。

(3) 位置探索機 主たる機能が、GPS(人工衛星を利用し、その位置を割り出すシステムをいう。)により遠隔地からその所在位置を探索するための情報を発信するものである携帯型の端末で、市長が認めたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、認知症高齢者等を対象とする利用契約を行う当該認知症高齢者等本人又はその配偶者若しくは3親等内の親族とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、利用契約に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 位置探索機並びにその電池及び充電器の購入に要する経費(いずれも1つに限る。)

(2) 利用契約に係る諸経費(サービスの利用に係る経費を除く。)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額とする。ただし、1万円を限度とする。

2 1の認知症高齢者等に対する補助金の交付は、1の年度につき1回を限度とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市認知症高齢者等位置探索サービス利用支援事業補助金申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、利用契約の開始日から30日を経過する日又は利用契約の開始日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 利用契約を行ったことが分かる書類

(2) 補助対象経費を支払ったことを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市認知症高齢者等位置探索サービス利用支援事業補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)又は舞鶴市認知症高齢者等位置探索サービス利用支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第60号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示60・一部改正)

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舞鶴市認知症高齢者等位置探索サービス利用支援事業補助金交付要綱

平成27年12月28日 告示第184号

(令和4年4月1日施行)