○舞鶴市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成27年9月3日

告示第140号

舞鶴市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年告示第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、農用地の多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「要領」という。)第2の1の(2)に規定する農業生産活動等(以下「農業生産活動等」という。)を5年以上継続して行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(令2告示203・一部改正)

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となるものは、要領第6の1に規定する対象者とする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、要領第6の2に規定する対象行為を行う事業とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、要領第6の2の(1)に規定する集落協定(以下「集落協定」という。)又は要領第6の2の(2)に規定する個別協定(以下「個別協定」という。)の対象である農用地(以下「交付対象農用地」という。)の面積に、別表第1に掲げる交付対象農用地の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる10アール当たりの交付単価を乗じて得た額とする。ただし、中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年4月1日12構改B第392号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、農林水産省が予算に応じて上限額を決定するときは、当該決定額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる要件を満たす場合の交付金の額は、同表に掲げる要件を満たす交付対象農用地の面積に、同表の要件の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に掲げる10アール当たりの交付単価を乗じて得た額を、前項の規定により算定した額に加算した額とする。ただし、国要綱に基づき、農林水産省が予算に応じて上限額を決定するときは、当該決定額を上限とする。

3 前2項の規定による交付金の額は、要領第6の3の(5)に規定する額を限度とする。

(令2告示203・令5告示304・一部改正)

(協定の認定等)

第5条 交付金の交付を受けようとするものは、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「運用」という。)第7の4の(1)又は(2)に定めるところにより、認定申請書等を市長に提出し、集落協定又は個別協定の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の書類の提出があったときは、運用第7の4の(3)に定めるところによりその内容を審査の上、その結果を当該書類を提出したものに通知するものとする。

3 前項の規定により集落協定又は個別協定の認定を受けたものは、当該認定を受けた事項(運用第7の4の(4)に規定する事項を除く。)について変更する場合は、運用第7の4の(5)に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(交付申請等)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)によるものとし、市長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市中山間地域等直接支払交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 前条第2項の規定により交付金の交付の決定を受けたもの(以下「交付事業者」という。)は、当該交付対象事業の実施に必要な場合において、舞鶴市中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第3号)により、交付金の概算払を請求することができる。

2 市長は、前項の請求があった場合において、必要と認めるときは、概算払を行うものとする。

(変更申請等)

第8条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書(様式第4号)によるものとし、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、交付金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、その結果を舞鶴市中山間地域等直接支払交付金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第9条 交付事業者は、交付の決定を受けた事業(以下「交付事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市中山間地域等直接支払交付金休止(廃止)(様式第6号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第7号)によるものとし、市長が必要と認める書類を添えて、交付の決定があった日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第11条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市中山間地域等直接支払交付金額確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(交付金の返還)

第12条 市長は、規則第16条第1項に定めるときのほか、要領第6の4の(1)に規定する場合に該当するときは、運用第9の1及び2に定めるところにより、交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(経理書類等の保管)

第13条 交付金の交付を受けたものは、経理を適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、交付金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。

(令和2年10月30日告示第203号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和2年度分の交付金から適用する。

(令和4年6月13日告示第286号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の別表第2の規定は、令和4年度分の交付金から適用する。

(令和5年9月25日告示第304号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第4条の規定は、令和5年度分の交付金から適用する。

別表第1(第4条関係)

(令2告示203・一部改正)

交付対象農用地の区分

10アール当たりの交付単価

急傾斜

21,000円

緩傾斜

8,000円

急傾斜

11,500円

緩傾斜

3,500円

草地

急傾斜

10,500円

緩傾斜

3,000円

草地比率の高い草地

1,500円

採草放牧地

急傾斜

1,000円

緩傾斜

300円

備考

1 要領第4の2の(2)及び(4)のイに該当する農地については、緩傾斜としてこの表の交付単価を適用する。

2 次に掲げる場合の交付単価は、この表の交付単価に0.8を乗じて得た額とする。

(1) 交付対象事業が集落協定に基づくものであって、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合

(2) 交付対象事業が要領第6の2の(2)のイの規定による自作地を対象とした個別協定に基づくものであって、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合

別表第2(第4条関係)

(令2告示203・全改、令4告示286・一部改正)

要件

10アール当たりの交付単価

1 要領第6の3の(2)のイの(ア)に規定する棚田地域振興活動加算の要件に該当する場合

急傾斜

10,000円

超急傾斜

14,000円

急傾斜

10,000円

超急傾斜

14,000円

2 要領第6の3の(2)のイの(イ)に規定する超急傾斜農地保全管理加算の要件に該当する場合

6,000円

6,000円

3 要領第6の3の(2)のイの(ウ)に規定する集落協定広域化加算の要件に該当する場合

3,000円

3,000円

草地

3,000円

採草放牧地

3,000円

4 要領第6の3の(2)のイの(エ)に規定する集落機能強化加算の要件に該当する場合

3,000円

3,000円

草地

3,000円

採草放牧地

3,000円

5 要領第6の3の(2)のイの(オ)に規定する生産性向上加算の要件に該当する場合

3,000円

3,000円

草地

3,000円

採草放牧地

3,000円

備考

1 別表第1備考2第1号又は第2号の規定に該当するときは、この表の1の項及び3の項から5の項までの規定による加算を行わない。

2 同一の交付対象農用地について、この表の1の項の規定による加算とこの表の2の項、4の項又は5の項の規定による加算とは、重複して行わない。

3 同一の取組を対象として、同一の交付対象農用地について複数の加算を行わない。

4 同一の年度に、同一の加算を複数回行わない。

5 同一の交付対象農用地について複数の加算を行う場合の交付単価は、いずれか1の加算を除き、この表に定める交付単価からそれぞれ1,000円を減じた額とする。

6 この表の3の項から5の項までの規定による加算を行う場合の加算額は、1の年度における1の交付対象事業につきそれぞれ200万円を上限とする。

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(令2告示203・一部改正)

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舞鶴市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成27年9月3日 告示第140号

(令和5年9月25日施行)